日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

今月二度目の満月・・

2020年10月29日 08時37分35秒 | Weblog
今朝は、寒さも少し緩みました。気温7度で南風
が少し頬に冷たい朝でした、朝のラジオで気象
予報士の方が、今夜は十三夜とかそのお月様が
見られるのは中部地方より南の方だと行ってま
した。今月は10月2日に続いて二度目の満月
いいお月さまが見られるといいですね~
今日は昨日問い合わせのあった今年の税法改正
について、電話で回答しましたが再度掲載です
配偶者控除が受けられる配偶者の所得金額の範囲
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計
所得金額が48万円以下(昨年分以前は38万円)
であれば配偶者控除が受けられます。2018年分
以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額
が1000万円を超える年については、配偶者控除
は受けられません。配偶者控除が受けられる配
偶者の所得金額の範囲を、配偶者の所得が給与
所得だけの場合と配偶者に給与所得以外の所得
がある場合で説明してみますね。
配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その
年の給与収入が103万円以下であれば、給与所
得控除額が55万円なので、これを差し引くと、
合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除
が受けられます。例えば、給与収入が100万円の
場合には「給与所得=給与収入-給与所得控除
=100万円-55万円=45万円」となりこの場合
合計所得金額は48万円以下となるので、配偶者
控除が受けられます。
次に、配偶者に給与所得以外に、不動産所得や
一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間
の合計所得金額が48万円以下(去年分までは38万
円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
例えば、給与収入80万円、不動産所得10万円
の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額
+不動産所得の金額=25万円(80万円-55万円)
+10万円=35万円」となり、合計所得金額は48万
円以下ですから、
配偶者控除が受けられることになります。
なお、非課税所得や次の(1)~(5)のような所得は
配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合
の合計所得金額から除かれるので注意しましょう
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少
 額配当など確定申告不要制度の対象となるも
 ので確定申告をしないことを選択したもの。
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡
 による所得で、確定申告をしないことを選択し
 たものなど。
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等
 の利子など。
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時
 払養老保険(保険期間等が5年以下のものや
 保険期間等が5年超で5年以内に解約された
 もののうち一定のもの)の差益などの金融類
 似商品の収益。
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差
 益、が配偶者控除が受けられるかどうかを
 判定する場合の合計所得金額から除かれます。
以上ですが、給与所得控除額が変更したことと
基礎控除が変更となったことで混乱しているよ
うですが、大きなところは変わってぃません。
以上です、尚不明な点は連絡ください。

写真材料不足で、少々古い写真、ニ週間くらい
前の信州のコスモスと昆虫たち。






























コメント (12)
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