今朝の信州は、氷点下6度、空は雲一つない快晴の朝
その空気そのものが凍っているかのように冷たい朝です
今日は、児童福祉法公布記念日との事です。戦後間も
ない1947年(昭和22年)のこの日、15歳未満を対象
に就労制限を設けた児童福祉法が公布されたのを記念。
児童福祉法については大概の人たちが成人するまでの
間いろんな法制の中でお世話になってきていましたが
その時期を過ぎて、私の子供やそして孫たちが、この
児童福祉法の中で生きていることもあり、ちょっとだけ
その児童福祉法を覗いてみました。
児童福祉法
第1章 総則
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神に
のつとり、適切に養育されること、その生活を保障さ
れること、愛され、保護されること、その心身の健や
かな成長及び発達並びにその自立が図られることその他
の福祉を等しく保障される権利を有する。
第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、
かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び
発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善
の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成
されるよう努めなければならない。
2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成
することについて第一義的責任を負う。
3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、
児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障
するための原理であり、この原理は、すべて児童に関
する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければな
らない。
そしてよく聞く言葉に、少年法という法律がありますが
少年法は、少年の健全な育成を目的としており、少年の
特性に合わせた対応を行うために制定されています。
少年法の目的は、犯罪等を犯した少年の更生・健全な
育成を図ることです。少年は肉体的・精神的・社会的
に未成熟で成長途中であり、環境の変化や適切な教育
により劇的に立ち直ることができる存在であると考え
られています。そのため、少年法では罪を犯した少年
に対しては刑罰を科すのではなく、少年の更生・健全
な育成のために必要な保護処分を行うことになってい
ます。
少年法の対象範囲は、12歳以上20歳未満の少年で性別
は関係ありません。ただし、殺人などの重大事件を起
こしている場合は、少年法の対象範囲を越えて特別な
対応がとられる場合があります。
少年法は、大正時代に日本で初めて成立し、終戦後の
GHQによる大幅な改正やその他の度重なる改正を経て
現行の少年法ができています。
児童福祉法は0歳児から一歳児未満を乳児と定義して
一歳児から小学生入学前までは幼児と定義し小学生から
18歳の成人までが少年と定義しています。児童福祉法
は現在は生まれた時から18歳の成人まで沢山の恩恵で
育成を見守っています。
カリスマ社会福祉士さんの表をおかりして次に・・参考
にしてください。一番わかりやすい表です。
そして今日は、漢字の日1995年(平成7年)に日本漢字
能力検定協会(漢検)が制定した日。毎年この日、清水寺
「奥の院」舞台にて森貫主が「今年の漢字」を発表する。
さて今年は・・どんな一字が書かれるのでしょうか??