今朝の北陸中日新聞に加賀市が672万円の源泉徴収漏れを小松税務署に指摘されたとの記事がありました。
所得税法第204条第1項第2号の報酬や料金は原則10.21%の源泉徴収をしなければいけません。これを加賀市が失念していたということです。
記事にもある通り、源泉徴収義務者である市は、建築士らに返還を求めることになります。
ただ、建築士らは当然受取額をそのまま申告し、適正に納税しているはずなので、更正の請求という手続きでその分の税金を取り戻すことになります。
市役所のミスで面倒な手続きをしなければならないので、かわいそうですね。
でもそれより問題なのは、市役所が払う不納付加算税及び延滞税は、我々の税金だということです。
所得税法第204条第1項第2号の報酬や料金は原則10.21%の源泉徴収をしなければいけません。これを加賀市が失念していたということです。
記事にもある通り、源泉徴収義務者である市は、建築士らに返還を求めることになります。
ただ、建築士らは当然受取額をそのまま申告し、適正に納税しているはずなので、更正の請求という手続きでその分の税金を取り戻すことになります。
市役所のミスで面倒な手続きをしなければならないので、かわいそうですね。
でもそれより問題なのは、市役所が払う不納付加算税及び延滞税は、我々の税金だということです。