日本国憲法第9条と自衛隊の合憲かを調べるうちに、日本国民の第9条の社会的認識はどうであるかを調べるため、現行憲法と旧憲法である「大日本帝国憲法」との違いを社会的にどう見ているかGoogleで(旧憲法 新憲法 違い)で調べた。第三位まで読んだが整理の仕方が異なるがほぼ同じである
いずれも全文と第9条の趣旨をとらえて、平和主義として軍隊の持つことの禁止ないし、戦争の放棄、相手との交戦権の否定、戦力の不保持の説明を項目立てをしている。
第1位 マナペディア manapedia.jp/text/1337
(表が崩れる人は上記アドレスを参照方)
大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |
欽定憲法 | 欽定憲法か 民定憲法 |
民定憲法 |
統治権 立法権 軍の統帥権 |
天皇の持つ権利 | 国民の象徴 左記の3つの権利はない |
臣民 (君主に支配される国民) 自由権の制限 有事国民の権利より |
国民の扱い方 | 基本的人権を持ち、侵すことのできない永久の権利の保障 |
軍隊を持つことを許されている 成人男性の兵役の義務 |
軍隊の有無 | 軍隊を持つことの禁止 |
兵役の義務 納税の義務 |
国民の義務 | 子供に教育を受けさせる義務 納税の義務 勤労の義務 |
第2位 あすなろ学習室 社会科
gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/seiji/01_3_5_teikoku_hikaku.htm
(表が崩れる人は上記アドレスを参照方)
大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |
天 皇 | 主権 | 国 民 |
国の元首、神聖不可侵 | 天皇 | 日本国・日本国民統合の象徴 |
天皇が陸海軍を統帥、 兵役の義務 |
軍隊 | 戦力は保持しない (平和主義、戦争の放棄) |
(臣民として)法律の範囲以内で 自由や権利を認める。 |
人権 | 永久不可侵の権利として、 基本的人権を保障する。 |
天皇の協賛機関 | 国会 | 国権の最高機関 |
天皇を助けて政治を行う | 内閣 | 国会に対して責任を負う。 |
天皇の名による裁判 | 裁判所 | 司法権の独立 |
制限選挙 | 選挙 | 普通選挙 |
第3位 ヤフーの「知恵袋」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1194058906
(表が崩れる人は上記アドレスを参照方)
大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |
欽定憲法 | 欽定憲法か 民定憲法 |
民定憲法 |
天皇主権 | 主権 | 国民主権 |
天皇は、統治権の総攬者である。 立法、司法、行政の全ての権能が天皇にあり、国の政治を行なう権限を全て天皇が持って国を統治している。 |
天皇 |
天皇は国政に関する権能を持たず、国事行為のみを行なう。(象徴天皇) |
国民には兵役の義務 | 戦争と戦力 | 前文と第9条で平和主義を宣言し、戦争の放棄を定め、相手国と戦争をする交戦権の否認、戦力の不保持も宣言している。 |
国民は天皇の民とされ、臣民とよばれた。権利や自由は法律の範囲内において保障されたが、不十分なものが多かった。 義務は納税の義務と兵役の義務が課され、教育の義務は勅令として定められた |
基本的人権 | 基本的人権の尊重が謳われている。自由権や平等権、社会権といった基本的人権は、日本国憲法の下では「いかなる国家権力によっても侵されない永久の権利」であると保障され、公共の福祉に反しない限り、最大に尊重されるようになった。 国民の義務として、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務が定められた。 |
帝国議会は、単に天皇の立法権を協賛する機関で、協賛できる立法権の範囲も法律と予算に限られると定めていた | 国会 | 国会を国権の最高機関であり、唯一の立法機関であるとし、法律は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、法律案は両議院で可決した時に法律となることを規定している。また、両議院に国政調査権を認めている。 |
内閣の憲法規定はない |
内閣 | 内閣を国の行政権を担当する最高機関と定め、内閣総理大臣および国務大臣で組織される合議体と規定した。また、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名し、内閣総理大臣が国務大臣を任命し、文民で過半数が国会議員であると定めている。 |
裁判は天皇の名において行い、大審院(現在の最高裁判所に相当)・控訴院(現在の高等裁判所に相当)・地方裁判所・区裁判所以外に、行政裁判所(行政法規の適用に関する事件の裁判をするために、司法裁判所とは別に行政部内に設けられた一審制の裁判所)と特別裁判所(皇室裁判所:皇族間の民事訴訟を所管)があった | 裁判所 | 司法権の独立、裁判官の身分保障を規定している。 国会の制定した法律が憲法に違反していないかを裁判所に審理・決定する違憲立法審査権の権利を有することを規定 |
規定されていない | 地方自治 | 地方自治の本旨を尊重し、自治体の長・議員の直接選挙、特別法に対する住民投票を規定 |
天皇が発議・裁可する | 憲法改正 | 国会が発議し、さらに国民投票によって承認をうける二段階の構成 |
規定なし | 最高法規制 | 憲法の最高法規性を 規定 |
ウキペディアでは大日本帝国憲法の改正がポツダム宣言に受諾によるものである。
宣言の要求項目
「日本軍の無条件降伏」
「日本の民主主義的傾向の復活強化」
「基本的人権の尊重」
「平和政治」
「国民の自由意思による政治形態の決定」
などである
ここからから憲法改正の義務を負うことになった。
つまり、天皇が宣言受諾したので憲法改正は必須であり、改正憲法が宣言に合致しているかは連合国の権利である。押しつけ憲法と言うが上記5項目は昭和天皇が承認し多ものでありその後新憲法案は帝国議会で憲法改正手続きにしたがって1946年11月3日に公布し翌年5月3日に施行された。天皇陛下がポツダム宣言による基本を承認したのち改正されている。
これを押しつけ憲法とするのは一部の政府、軍人が天皇の意志を曲げていることになり、不敬罪に問われるべきものである。実際、軍の一部は天皇陛下の玉本放送を阻止する動き、照って抗戦する動きなどをしている。これにかかわった人々を一掃できなかったことが極右グループが暗躍する原因となっている。昭和天皇の手紙を読んでわかるが、憲法改正を行行おうとする多くのグループ、政党はポツダム宣言を受諾した天皇の意志を踏みにじろうとするやっかいな組織と言えよう。
9条問題は、なし崩し的に自衛隊を作ったことが生い立ちをまずくしたので、時の政権、野党の問題でその後の硬直した政権、野党の問題でもある。
警察官が持つ、警棒、ピストルが戦力かどうか、自衛隊という警察組織で対応できない外国からの攻撃を自衛するための道具は必然であるということを議論すべきで現行憲法で合憲としなければ、政権を長らく取った自民党は憲法をないがしろにする集団だといえる。
実際的、自衛隊をもって60余年たった今、戦争によって外国だけでなく隊員にも死者をださなかった事を誇るべきで、他国が自衛隊が日本国憲法にたいし違憲だとどの国も指摘しないことを考えるに、合憲であることが承認されている事実を踏まえ自民党は得意とする粘り強く説明すれば良かったことになる。そもそも、改憲が是とする政党なので自衛隊を合憲としなかった事実が自衛隊がますます国粋主義を招いている原因である。
【思うこと】
いま、中華人民共和国がしていることは共産党=天皇として共産党に所属する軍隊、共産党に支配される議会であり日本の帝国主義がやってきた同じことをやっていることになる。言うならば共産帝国主義である。
日本がきちんと戦争に立ち入ったことを反省し対応策を立てて見本を示せば中国共産党も民主主義の正しい道を示せ、一部の優秀な共産党幹部が取り入れたのであろう。
実際は日本において低所得者層の増加、恒常化、低所得者層の教育機会の現象、貧困の遺伝等への無対策では民主主義の見本となり得ない現状では、他国からみて決して理想社会とは見えないので理想的資本主義を標榜した国と見えないことが懸念される。
=====<by やじさん>=======
後半、言いたいことが整理されていないでごめんなさい。