その2から続く。
自民党改憲草案 を赤字で示し、
現行日本国憲法は青字で
大日本帝国憲法はオレンジ色の字で併記する。
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
・ 現行憲法では二項に分かれたものを一つにし、国事行為の一つとしている。
(現行憲法が立法、行政、司法3権の独立を示す過程示すため条文独立させていたのに対し、任命という行為を取り上げて国事行為とすることで3権分立の考え方、成り立ちを薄めていると考えられる。)
第六条2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
・ 現行憲法で第7条として独立していたものを改正草案第6条2項として規定している。
・ 現行憲法では天皇が国事行為するとき内閣の助言と承認が必要なのに対し、不要となっている。
(国民が間接的に選んだ内閣の承認でさえ不要であれば、いったい誰が責任を持つのであろう。)
・ 現行憲法5項にあった”全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。”が削除され8項に追加されている。
(意味が解らなくて残念であるが、意味がないのなら改正が必要ないのだがが・・・)
第六条3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる
第4条2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・ 現行憲法の第4条2項が改正草案第六条3項に変更されている。
・ 第4条1項で内閣総理大臣と最高裁長官(最高裁判所の長たる裁判官)の任命は天皇だけが行えたものが委任を受けたものが代行できるようになる。
(これは3権分離を内閣総理大臣である首相の権限を強めるためか、有事が発生した時の対応か・・・意味はどこにあるか)
第六条4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
第4条2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・ 現行憲法の第4条で”国事に関する行為のみ”で限定していたのを改正草案第5条で排除している
・ 現行憲法が第4条2項を分離し、改正草案の第六条4に移動したものである。
(同じ文面でここに持ってきたのは限定を減らす意味か???)
第六条5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
・ 第六条5項は現行憲法にはなく親切である。
・ 国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為が国事行為以外でなされても良いということであり、その行為に対し”内閣の助言と承認”も不要で自由に行えることになる。
・ これは式典の出席の要請に対し、出席の選択並びに出席の決定が地方の公共団体のレベルや公共団体のレベルで国民の総意である国会、内閣などの承認が不要であり、しかもその行為が公的行為とされることになる。
(これは昭和天皇、今上天皇が靖国神社参拝をやめて千鳥ヶ淵の戦没者慰霊に参拝しているのをやめさせ公的に靖国神社参拝を実施させるのが目的かと思うのは考えすぎか???
このように付帯として付け加えるのは法律的に抜け穴を作ることで解釈が自由にできるのは法律的に問題である。)
【拡散希望】改正草案第6条だけで読むのに2日掛かって、しかも不十分であること残念に思うやじさん
というわけで勘違いもあるの見直しで修正することも多く、また間違いを指定して頂ければ修正することも考えます。
注)括弧でくくりポイント2で書いたものは私的意見ですので共感できない人は無視してください。
注)字のサイズが大きいと感じたらブラウザで小さくしてください。また、小さければ大きくしてください。
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自民党改憲草案 を赤字で示し、
現行日本国憲法は青字で
大日本帝国憲法はオレンジ色の字で併記する。
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
・ 現行憲法では二項に分かれたものを一つにし、国事行為の一つとしている。
(現行憲法が立法、行政、司法3権の独立を示す過程示すため条文独立させていたのに対し、任命という行為を取り上げて国事行為とすることで3権分立の考え方、成り立ちを薄めていると考えられる。)
第六条2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
・ 現行憲法で第7条として独立していたものを改正草案第6条2項として規定している。
・ 現行憲法では天皇が国事行為するとき内閣の助言と承認が必要なのに対し、不要となっている。
(国民が間接的に選んだ内閣の承認でさえ不要であれば、いったい誰が責任を持つのであろう。)
・ 現行憲法5項にあった”全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。”が削除され8項に追加されている。
(意味が解らなくて残念であるが、意味がないのなら改正が必要ないのだがが・・・)
第六条3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる
第4条2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・ 現行憲法の第4条2項が改正草案第六条3項に変更されている。
・ 第4条1項で内閣総理大臣と最高裁長官(最高裁判所の長たる裁判官)の任命は天皇だけが行えたものが委任を受けたものが代行できるようになる。
(これは3権分離を内閣総理大臣である首相の権限を強めるためか、有事が発生した時の対応か・・・意味はどこにあるか)
第六条4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
第4条2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・ 現行憲法の第4条で”国事に関する行為のみ”で限定していたのを改正草案第5条で排除している
・ 現行憲法が第4条2項を分離し、改正草案の第六条4に移動したものである。
(同じ文面でここに持ってきたのは限定を減らす意味か???)
第六条5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
・ 第六条5項は現行憲法にはなく親切である。
・ 国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為が国事行為以外でなされても良いということであり、その行為に対し”内閣の助言と承認”も不要で自由に行えることになる。
・ これは式典の出席の要請に対し、出席の選択並びに出席の決定が地方の公共団体のレベルや公共団体のレベルで国民の総意である国会、内閣などの承認が不要であり、しかもその行為が公的行為とされることになる。
(これは昭和天皇、今上天皇が靖国神社参拝をやめて千鳥ヶ淵の戦没者慰霊に参拝しているのをやめさせ公的に靖国神社参拝を実施させるのが目的かと思うのは考えすぎか???
このように付帯として付け加えるのは法律的に抜け穴を作ることで解釈が自由にできるのは法律的に問題である。)
【拡散希望】改正草案第6条だけで読むのに2日掛かって、しかも不十分であること残念に思うやじさん
というわけで勘違いもあるの見直しで修正することも多く、また間違いを指定して頂ければ修正することも考えます。
注)括弧でくくりポイント2で書いたものは私的意見ですので共感できない人は無視してください。
注)字のサイズが大きいと感じたらブラウザで小さくしてください。また、小さければ大きくしてください。
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