第9条の日本語と英語を並べる。齟齬があってはならないはずである。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
世界に発信した英訳
Chapter ii. Renunciation of war
article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
artcle9.2 In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. the right of belligerency of the state will not be recognized."
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
article 13. All of the people shall be respected as individuals. their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.
自然災害(Natural disaster)、人為的災害(Human disaster)、国家的災害(National disaster)等の災害から守るために13条の活用が必要である。つまり、生存(Survival)の権利(right)としての力(force)は違憲ではない。
実際、自衛隊に災害救助の要請はなされてきた。このため予測事態の対応力は必然である。その任に当たる人たちも丸腰では対応できないので、それなりの装備、武器も必要である。戦力を使って攻めてきた場合、自衛のためそれなりの処置力は必要である。
紛争解決としての戦力の誇示がいけないのでその力を放棄したに過ぎない。警察が拳銃所持が許されていることと同じである。拳銃で自白を強制することは禁止されているはずである。
紛争解決に軍隊や武器を使う国に対して自衛するのは国が国民を守るため必要である。
周辺国に軍隊が無ければ丸腰で問題ないわけである。互いに武器を使わない平和条約が結ばれれば問題でないわけである。現実社会そんな状態でない限り、最低限の自衛力は必要なことになる。自衛力が紛争解決力に使われるのはときの政治家、政府の資質によることが問題である。同じ力が紛争解決に使われる可能性があり、実際自衛隊をコントロールできるかが最大の課題である。
しいて憲法改正するなら、時の政府により自衛隊が紛争解決に使われない仕組みが盛り込まなければならない。
=====<by やじさん>=======