じぇじぇ、あの秋田書房が
当選者数を水増ししたのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして
消費者庁は20日、出版社の秋田書店(東京)に再発防止などを求める
措置命令を出した。
って、たった、それだけ?


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調べてみました。「景品表示法違反」には、再発防止を求める措置命令に
従わない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。んですて。
じゃあ、1回措置命令が出てから改善すれば言い訳ですよね。冗談じゃない
「景品表示法違反」ではなくて、「詐欺」では立件できないのですか?
ねえ、北村先生教えて。ってこれに無料で答えるのは弁護士法違反?

遊布戀さんの展示会。繋ぐ…遊布戀 ⇒ 詳細
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