寒い日が続きますね。
みなさんどうか体調管理にはお気をつけください。
さて、公務員への争議権(スト権)付与の是非が報道でも大きく取り上げられるようになりました。
政府が争議権を付与しない方向で検討しているとの報道もあり、我々の思いとは逆の動きも見え隠れしているようです。
どうやら「職務の公共性」を理由に争議権を与えるべきでないとの声も強いようですが、この点については大いに疑問があります。
特に憲法28条(労働三権の保障)との整合性はどうなるのでしょう?
公務員の職務には公共性があるからと、労使対等の大前提である争議権まで制限するのは乱暴すぎるように聞こえます。
世間では「公務員の争議行為」について「急病人が出ても救急車が来なくなったりするのでは?」や「役所の窓口が閉まって国民生活が停滞するのでは?」などと想像される方も多いようですが、私は決してそのようなことにはならないだろうと思います。
仮に公務員に争議権があるとしても、国民からの目がある以上、労使交渉で常識はずれの要求をするわけにいきませんし、国民生活に悪影響を与えるような争議行為は出来ないはずです。
労使が対等に交渉できる土俵をつくることで、交渉がより真剣になり、そこから生まれてくるものは大きいのではないでしょうか??
そういえば、2005年にはプロ野球で争議行為がありましたが、あれから野球界はよい方向に進んでいると思います。
争議行為は必ずしも「悪」ではないはずです。
今国会で公務員制度改革の関連法案が出されるとのことですが、政府が成熟した判断をするよう期待するばかりです。
(ダーツ師)