皆さんこんにちは!
Okadaさんのブログにある新人さんは素晴らしいですね。やはり、電話の際に、椅子にもたれかかって謝るのと、実際に礼をしながら謝るのでは、相手への伝わり方はおそらく違ってくる気がします。私も初心を思い出して、今の仕事のやり方をつくづく反省してしまいました。
さてさて、本日は昨日のニュースで報道されていました、パワーハラスメント(以下パワハラ)の定義についてご紹介します。
これについては、厚労省に職場のいじめや嫌がらせ問題を検討する作業班があり、このほど「パワハラの定義」について報告書を取りまとめたとのこと。パワハラについては漠然とこういうものだという認識はあるものの、具体的な定義についてはあまり考えたことがない方も多いのではないでしょうか?。
報告書は、パワハラの類型として (1)暴行など身体的な攻撃 (2)脅迫など精神的な攻撃 (3)無視や仲間外れ (4)多すぎる仕事をさせるなど過大な要求 (5)仕事をさせないなど過小な要求 (6)プライベートに立ち入ること、の6つを挙げています。
特に(2)については、身近な職場においてもたまに見聞きする類型ではないかと思います。
テレビ番組で、本報告書についてどう考えるかという街頭インタビューをやっていましたが、「昔は、ここで類型されているパワハラは普通にあった」とか「職場での仕事のやり取りに気を使う」などの意見が出ていたのが印象的でした。
私なりにこの報道を見て思ったのは、パワハラもセクハラと一緒で、相手がパワハラだと感じたら、本人はそのつもりはなくても、その時点でパワハラになってしまう危険性があるということです。自分本位でハラスメントの解釈を勝手にしていると、気付かないうちにハラスメントをしてしまう危険性が高く、非常に怖いなあと率直に思いました。
なお、本報告ではタイトルにあるとおり、人間関係や専門知識などで優位な立場の同僚、部下から受ける嫌がらせなどもパワハラとする一方、指示や注意、指導を不満に感じた場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合は該当しないとのことです。「業務上の適正な範囲」の解釈がまた難しいところですね。
今度、集会等で班別討論をする際のテーマに、本件はピッタリかもしれません!以上(スガシン)