石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

第21回 まだ白を切る!

2017年05月20日 | 裁判
第二回団体交渉がこんな風に行われました。
ここでも期待はずれの回答でしかなく、内心うそつきは泥棒の始まりだぞ!と感じていましたが・・・。
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日付 2014年4月11日(金)10:30~12:00
場所 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 3階 第一会議室にて開催

出席者(継承略)
株式会社石長から  総務部長A  総務課長B  総務課長C  3名
ユニオン関係から  執行委員長D 副委員長E 書記長F 当事者私G- 4名
(石長出席者 Cは前回の後任になる。(以前の総務課長Bは5月までで退職)

D:前回の再雇用に対する要望のお答をお願いします。質問
A:現時点では要望にはお答えできません。回答
D:個人の決定できない事なので持ち帰って検討の結果、再雇用出来ないと判断
   した返答だが、組織としての決定機関での話があったと思いますが
   その点は。質問
A:会社の考え方として、怪我の回復した時点で総合的に判断して決定したと説明を
   しました、その結果採用できないと決定した。回答
D:総合判断と言うのは?質問
A:これも前に話した通りに、会社の内部の事に関わり、また個人のプライバシーにも
   関わるもので、ここでは言えない。回答
D:個人のプライバシーとはどういう事をさしているのか。質問
A:だからそれも話せません。回答
E:答えられないではなくどう言う事をさしているのか・・。質問
A:中山さんのプライバシー・・・ 回答
D:中山さんのプライバシーですか。質問
G:私の事、プライバシーだと言うなら私がここに居て私が聞きたいと了承している
   のだから聞かせてほしい。要望
A:この場所で話すのは会社としても話せない。回答
G:私も家内との話しの中で、「そんな人にも言えないプライバシーがあるのか、会社の
   中であなたは何をしているの。」とまで言われて疑われている、はっきり言って
欲しい。要望
A:それはあんたが疑われるかどうかは知らん、会社としては内部的な問題があるので
   ここでは言えない。回答
G:私が良いとここで言っているのに駄目ですか。質問
A:本人と会社との絡みがありますから。回答
G:今後何らかの手続きを踏めば言えるのですか。質問
   私の業務上の問題ですか。質問
A:それは会社とも絡んでいるのであくまでもここでは話しは出来ません。回答
D:話しを聞いて、私たちも話しの内容を検討したいのだが、ベールで隠してしまうと、
   とりつくしまもないのですが。打診
D:個人の問題と言う事ですが、それは懲戒に関する感じですか。質問
A:それはあるとも、ないとも言えない。回答
   懲戒であればその時点でね、規定がありますから。回答
E:それにが該当しない内容ですね。確認
A:純粋に個人的なプライバシーと会社が絡むものとがある回答
G:それを言えば会社にとって損益になる、害が及ぶと言う事ですか。質問
A:それ以上の事は言えない。回答
G:将来的には言えることもあるのですか。質問
A:それはその時によってはね。回答
G:そのことは社長も了承しているのか。質問
A:勿論、何度も言うが会社を代表して来ているので、決して個人として言っている
のではない。回答
F:前回の要望した話しの流れで話をしますが、去年の再雇用の話があった時に、
身体を治すのが先でと言った時の、会社の背景とか理由をここで聞ければ。
問題解決の糸口になると思い回答を求めているのです。質問
A:会社の対応と言うより、三カ月たってからの話ですが、休職期間は六カ月あるの  
   だから、その期間で完全に治すのが第一だと話した。私の経験からの話として
判断した、またその状態では受け入れられないと判断した。回答
F:プライバシーの問題と言う事はそちらからおっしゃったのですよね、それは
   何のために出てきたのかと前回の話を考えると、会社として判断した理由として
   話しをしたのですね。質問
A:それは六カ月たつ何週間か前に再手術の診断書を出した、その時点で総合的に
   判断したと言った。
F:プライバシーの問題と言われると、こちら側に問題があるとしかとれないが。質問
A:それは誤解、プライバシーにかかわる内部的な問題と個人の絡みです。回答
F:懲罰に値するような問題ではないと言う事ですね。質問
A:懲罰に値すると言うより、その時に辞めないといけないような問題ではなかった、
   懲戒とかありますのでね。回答
E:懲戒には該当する問題ではなかったという事ですね。質問
A:それはなんともいえません。回答
F:彼は懲戒を受けていないですね。質問
A:なかった、なかったと思う。
F:プライバシーの問題はこちらには責任のない問題ですね。質問
A:いや、ありますよ、会社に影響を及ぼす問題が。回答
F:再雇用出来ないと言う総合的な判断とプライバシーにかかわる問題だと説明が
   今までありましたよね、じゃ、それを説明してほしいと言ったわけです、それに
対しては言えませんと言われたら、話しが進まないのです。だからその問題が、
中山さんに責任があるのか確かめているのです。確認
A:プライバシーの問題だけではなく、会社内部の問題もありますよと言っているの
です、訂正してください。回答
F:団体交渉としての内容が記録に残って行きますよ、会社の事情とプライバシーの
   問題では結構微妙な問題ですので。法律上の問題です。
   団体交渉においては、どちらの問題なのか出来るだけ誠実に話をしなさいと
   なっている。それに対して話をしませんと言うのが、はたして誠実なのか?
   と言う事です。質問
A:この段階では話せないこともあります。回答
F:一般的な団体交渉の誠実に話を進めなさいよと言う事に対して内容が沿っているか
沿っていないかどう思われますか。質問
A:この場では言えない事もあります。回答
E:中山さんのプライバシーにかかわる問題は、中山さん自身の問題ですね。質問
A:そうでしょうね。回答
E:それが会社の懲戒規定に該当する問題ですか。質問
A:その時点ではなかったという事。回答
E:その問題は本人が私に関わる問題なので知りたいと言っているので本人に話して
下さい。要望
A:会社の問題も絡んでいるのでここでは話せません。回答
E:退職届を出した時点でプライバシーの問題があったように感じるが。質問
A:そんなことは言ってません。就業規則にある規定があるから。回答
   退職願を書かすと言ってますが、書かした覚えはないですよ。回答
   本人が書いたのですよ。回答
E:本人が持ってきた訳ではないでしょ。質問
A:渡すのは渡しましたが、書かしたとかの問題と違います。回答
E:自発的に書いた。質問
A:私は見てないので分からない。回答
E:退職届のやり取りは南崎さんとの絡みでしたか。質問
B:違います。回答
E:違いますか。確認
A:いや。渡したのは何時も置いてあるから。意見
E:覚えてない、だいぶ前の話しやから。回答
F:再就職を拒否した理由が、会社の内部の事情とプライバシーの問題と言う事で、
   話ができないと言う事に対して、この場所で誠実な対応かどうかを聞きたいので
すが、その問題に対して回答は出来ないと言う事なのでもう一度聞きたい。質問
A:繰り返すがこの場では会社の内部の問題とプライバシーの問題で話せない。回答
F:はぐらかしていると言えるのですが。質問
A:これが誠実だと考えている。回答
D:労使関係では会社側が説明義務があるのです、その中で誠実に話しを進めて
欲しいのです。要望
A:もう一度整理しますが、中山明雄が辞めたのは、就業規則に基づいてやめている
   その時点で再雇用に対しては私は努力しますよと言う事で。採用となると会社と
   本人の絡みがある訳ですから。回答
E:新たな採用と言うことですね。質問
A:職場復帰と言う意味はそれまでの話で、けども一旦自分から辞めたら、新たな採用
   だと言ってある。
D:再雇用出来ない背景に会社の内部の問題やプライバシーの問題があると今まで
言ってきて詳しい事は言えないと言う事で、一旦置いておき、再雇用条件はそう言う
内容なのか本人も聞きたいといってますが。質問
A:嘱託や社員と言うのはその時の状況によって違うので、色々あります。
D:就業規定のように嘱託規定はありますか、給料など違うでしょうね。質問
A:職種などによって違いますので、就業規則の中でも記載されている。回答
   一般的に60歳以上の人に嘱託規定があり、一年契約になります。回答
   給料も人によって違うので役職の人もいるので。
F:総務課長なら規定があるかないかご存じでは。質問
B:(聞いてない。)
E:60歳までは社員で65歳まで嘱託でいけると話しておられたですね。質問
A:そんな事はない61歳までは社員でしています。
E:再雇用の時に給与はどうなていたのか。質問
A:その時によっては給与も人によるのでいくらぐらいもらえるか分かりません。
   彼の場合は、一旦退職しているのだから、新規の採用になります。回答
D:最初に休職期間中に軽作業なら可能と診断書が出されている時点で、会社として
   彼の再就職に手助けがなかった事に残念に思うのだが。質問
A:私は三カ月で復帰するより六カ月間きちっと治すべきだと思いますよ。回答
D:業務内容の把握違いがあり、所作をみて判断されてそうなったので、労使関係
   で話しあって前に進んでいくべきだと思うのですが。質問
A:私が見て無理だと思った。回答
D:医者の診断書を見てもだめで。質問
A:診断書は見ましたよ、軽作業と言っても私が見た限りはむりだと判断した。
F:無理だと判断したとのことだけど、職場で部分的にでも職場復帰を望めば会社も
   手助けしないといけないと厚生労働省が色々言っているのはご存知ですよね。質問
A:それは自分なりにそう言う問題も勉強していたつもりだ。回答
F:部分的にも職場復帰が可能と診断書が会社に提出された時は、医者の意見を聞き
   当人と面談して意思確認して、環境整備を会社の責任でやりなさいとなっています。
   この中で本人の面談と、どうして仕事をするかすり合わせと、医者の確認、職場
改善の検討など組織としてやりなさいと書いてあるが、出来てないように感じる。
人事権のある部長さんが責任取ると言う事でされているのですよね。質問
A:責任取るとか考えていない。回答
F:厚労省がやりなさいよと言っていることが出来ていなかったという事ではないで
すかと言いたいのです。
A:そこまで私は行っていない。その時点では診断書を見て無理だと思ったし、報告も
している、それよりも三カ月しかたっていないのだからまず身体を治しなさい、と
い言う事です。あなたの言う事は良く解りますよ。でもその時点では互いに訴える
と言うところまで行っていなかったのではないかな。回答
E:部長が見て仕事は無理だと判断して、会社に報告をしたと言う事ですね。質問
A:それは会社が私を信用してそうなったのでしょうね。回答

こんな団体交渉ありでしょうか?!




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