石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

実録3

2019年12月23日 | 裁判


「まあ要するに信頼関係のもとでやっていかんと」

よくもまあそんなことが言えたなと今は思っています。

裁判の時にも部長の証人喚問はしどろもどろで、社長を守ろうとしているのが見え見えの状態で、これが総務部長なのかとみんなが話して感心していたもんです。

2013.10.24

私:こちらから話しさせてもらっても

あの~おとついは事故関係の弁護士とも話ししまして、会社の状況とかはなししまして、その中でのこちらからの考えとして、お願いしたらどうやと言う事で、まずはその一旦その身を引く事に関しては「わかりました。」と言う事でお願いしたいと、ただそのために再雇用していただけるとおっしゃっていただいているので、何らかの書面でもらっておいてくれとの事で、その辺だけお願いしたい。

もう一度頼んで来いと、それと60歳以降の雇用に関してなんらかの形で延長と言う形で・・・

部長:だから、あんたの場合何年

私:あと二年なんです。

部長:うん、それは二年、今はね61か62くらいになるかも、そのへんのところもまあ、わしとしては出来るだけあんたの今、ゆうとるように話しをするさかい、あくまでも会社の方針やさかい最終的には従わなしゃあない。

僕はね今の制度としては今年で61まで、61を超えたもんは再雇用で定年しとる、年々ふえとるけど65までになるのはだいぶかかる。

少なくとも61か2まで定年にならん。制度やから

私:それは会社の中の事情もあるから、一度お願いしてみてくれと、私もそうかなと思いますんで、それぐらいのもんですし。

それともう一つだけなんですが、あの~、退職の期日なんですが、出来たら会社の〆に合わせて合わせてもらえないかと、会社の〆ですね。

部長:え、…会社の〆ね。

私:合わせていただければありがたいなと。

部長:ようするに、25日、

私:と言うのも色んな支払いのもとでね期日とか日割り計算しないけないんで相当複雑なんで出来たらそれに合わせてもらうのを、お願いできないかと言う事です。

部長:それはそんなにあれちゃうかな、そんなんわざわざ複雑にする必要ないしな、お互い了解すれば良いことやしな。25日にすればいいんやな。

私:はいそうです。





部長:あと、だからその保障はね、ただその保障を文章にすること自体が会社のほうがどういうかや、そのへんにこだわる、こだわる、こだわる色んな考えにこだわるとすればこだわることになるやろし、まあ要するに信頼関係のもとでやっていかんと、次からまた働くとなる場合あまりぎくしゃくせんほうが良いほうが良いんや、けども本人にしたら気になるわな、わかる、その辺のところもまあ、あんたの気持もわかるんやから、はたして会社のほうが文章にすることについて、お互いの信頼関係にあるのはなんやと言う見方をされる可能性がある、その辺のこともうまく了解してくれればいいなやが、まあ仮に会社が正式に分章が出なければ、まあ言うたら我々が一つの証人みたいなもんやから、再雇用すること分かりました言うことはわかりましたいう事やな、だからその辺はわしら申し入れはそれは、そんなね会社にはちゃんとね話ししてそれはわしはそう言う意味ではあの・・・誠実に今までもやってきとるからそう言うことはせえへんと・・・

私:言われていたようにね、ただどうかなと話ししたんですですが、それはもう業務上の流れの中で会社としてもぶんしょうを用意するべき事やと弁護士さんもおっしゃるんですよ。それじゃ一応お願いしてみますと言う事なもんで。

部長:だから、まあその・・・正式なそういうもんになってくるとちょっと断られる可能性があると思う、わしの感触としては、だからもし方法としてたとえば退職願いにちょっと添え書き見たいにして退職願を受理出来るのかどうか、言う事も考えたうえで、まずそれをお願いしたいと、一応言うし、この前ちょっと、ちょっと、あのーひょっとしてら、あの~わしらの気持ちとしてもあなたの立場になったらそういう気持ちになるやろなと、社長にはちょっとなんか保障する文書的なもの要求されるかもわからんなと、わしゃ言うたんや、そしたら、それわ・・・と言うとったからね、だからいまそんな話をしたんや、

私:それはもう三谷部長さんにお願いする部分で、あとお任せします。

部長:ただね再雇用せんならんとなった時にあまりぎくしゃくして、するとかえってね、だからその辺のところやな、その辺をなんかちょっとね方法をね、

今言うたようにね、わしと南崎君がそれを口頭でしかときいた、まあ南崎も我々そんな仕事してきたんやから、その点ではそんな誠意のないことはせんから、少なくとも南崎君は誠実と誠意に反する人ではないし・・・そう言う事は考えてない。

文章とするのがあんたには一番安心する、また文章にまで、するというところにこだわる、あんたの立場なら当然要求するのは最初から予想しとったんや、そやから色々考えてどうやろなと、考えて会社からそう言われたらしょうないなと言うこと、まあしゃあないやりなと、それと、次、再雇用となったときあまりぎくしゃくせんで、はすんなりと、あんたの復帰にもともともう、メンバー的に考えて、やっぱり・・・

そう言う意味では仕事のノウハウ的なものわかっているんやから、その辺の事で判断して・・・

私:もうひとつなんですけども、たとえば、一旦この診断書で一二か月と言う事で出てるんですけども、手術して、先週土曜日に主治医の林先生にお会いして聞いたんですよ、これで退院してあとリハビリして、実質的にどれぐらいまで見といたらいいのか、仕事復帰するのにと言う事で聞いたらね、やっぱりリハビリ退院してからリハビリもあるんで、症状固定がまあ半年と言う事なんで、半年は見ておいてもらわんとリハビリ兼ねて・・・

部長:わしはねこうなった以上はね、これは完全にほぼ完全に治った状態に自覚するまでは、と言うのは保障はされとるやろ、これが一番問題や普通病気で

そう言うことなかってもそんなこと言うてられん、保障をされとるんやから出来るだけ、保障がきく範囲で治しとったらええんや、だから、それが条件やろ、だから、ここで一旦辞めてもらいましょと言うのが、一番の理由はそこにあるんや。

二か月、六カ月しか休職期間がないのに、六カ月以上の延期など普通常識ではない、半分や半分以下や、そしたらむりして延長せんと辞めてもらうんや、本当言うたら一番の筋の通った判断や、それやったらべつに保障期間六カ月やし、一年間それはもう、そういう意味であんたはでけたら再雇用を確実に出来る保障を欲しいと言う弁護士さんの考え方やと思う、それは分かるそれも、それでも限度があるから、まあ六カ月ぐらいが限度にしとくのが普通やと思うのや、それ以下やったら延期して行けば、一ヵ月二か月・・・保障がきくだけに、きかなんだら無理してもやらな・・・悲しいかな事故におうて、休んで、休んで怪我もしたんやから、まあ保障もされるんやから、そのへんのところや、あとどっちにしたって正規の定年も見えとる訳やから、そやから定年過ぎても長くいけるような体制を持たないと、少なくとも六カ月ぐらいは安心していけるようなリハビリと治療を続け休んでいるほうがいいと思う、まだ良心的やと思うし弁護士さんに・・・これが一年も二年も三年もとこれはちょっとあかんやろと、企業にとってね。

私:わかりました、その辺の半年と言う症状固定と言うのが目安だったんで、

部長:いや、それはあの・・・リハビリ・・・手術して感覚的なもんはそのままいけるけど、身体が完全に動いて機能するとなってきたらリハビリが必要や、リハビリと言うのは二か月、三カ月最低にいるわな、二か月、三カ月してねこれあかなんだら後遺症的に残る、それはもう今度はもう打ち切りの保障対処になり、だからそれが六カ月以上になってくるとね簡単に治らん、その間の間であれば回復するのっであれば六カ月以内で回復する、それは本当に自然や、それは社会の常識ともう一つは、それはもう会社との関係やなく労災との絡みでその判断がある。




私:昨日もね労災のほうで呼ばれてて治療経過、聞き取り調査があり行ってきたんです、その中でもやはり手術してやっぱり六カ月はという部分で労災としてもその期間は見てると言う事なんで、ああ、そうかなと思いながら今ちょっとおうかがいしたんで。

部長:だいたいそうなったら常識的に考えたらそんなもんや、それ以上長なってくると、労災のほうも打ち切り保障的な話しをしてくる、だから今わし言うたように、でけたらなんか保障、やとてもらえる保障が欲しいというのがな、

それともうひとつは?

私:定年延長の・・・

総務課長:定年の延長・・・

私:これはもうお任せします。

部長:定年の延長、これはね定年の延長は今の社員と同じように61歳になって辞めた人は再雇用で普通はいくんや、これも特別身体が悪くなければ、また、会社に損害があったりせん限りは、ない限りはもう六十五歳までは少なくとも世間一般の再雇用を、一つ定年の基準や、何年か後になったら伸びるかも、特に六十五歳をこえたら、やっぱりチェックを厳しくしてチェックした人はあかん、出来る人は残ってもらう、と言うのが今の会社の考え方や。

私:あと会社の退職日の25日に会社の〆に合わせていただければと言う・・。

部長:それは出来る、別に給与にしとる訳やないし。

これの二点やろ、次はまた返事とそれから今度手続き、どういうな、と言うのは経理にはまだ何も言うとらへん、決まったら経理と調整して一応退職金出るさかい、それと、あんたも出来るだけ、またお願いしますと言う接し方をして、まあそうしとると思うけど・・・

私:わかりました。

部長:まあそう言う意味でも労災でやっとるさかい延長してもええのかも、仮に延長しても・・・。

私:またお返事来週おうかがいしましょか、こちらおうかがいしましょか?

部長:また来てもうたらどうや。

私:連絡いただいたらこちらへおうかがいしますんで、ただ11日からもう入院してしまうんで・・・。

部長:ああ、そうか11月のか、それまでには10月中のあんたの都合のいい時言うといて。

私:特にお昼一番ぐらいなら一時ころならこれますんで。

部長:ほなこっちから電話しようか。

私:はいいつ来てくれと言う事で。

部長:ほな総務課長のほうから、そら10月中に、それと手続き的なこともせなあかんしな。それはまた決まったら経理のほうには話しが決まったら言うとくし。

私:細かい話で申し訳ないのですが、毎月就職してから経理のほうに年金のお金とか全部あづけてますんで、今月もあづけてますんで、出来たら25日でと言う事で。

部長:それはもう分かった、25日、それはもう支障ないし、支障は会社もないと思うし、あんたの場合はいろいろよりするさかい、だから休職の出発時間をそれに合わしたらどうや、まあそれはなんとでもなる。身体治すことが一大事でそして、年いってどっちにしてもそんなもんね、ほか行って働くのは大変やからな、出来るだけ制度を、利用してやらな、まあこんなこと本人でないとわからんはな、身体の事はな、かしこくいかな。

私:わかりました。ありがとうございました。

部長:まあ弁護士さんもおるんさかい。


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