石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

安全

2018年02月09日 | 裁判

安全

以前にも書いた事があるのてすが、改めて怖い思いをしたので書いておきます。

駅の階段を降りていると後ろからぶつかってこられました、写真の場所です。




その人は何も無かったように降りて行きました。
地下鉄などはこんなに大きな貼り紙があるのですがやっぱり歩いたり走ったりしています。



隣に階段があるのだから急ぐなら階段を利用すれば良いと感じるのは私だけなのか、利用するとたまに、なにがしの危険を感じる時に遭遇している。
 
「JRなど全国の鉄道事業者では、エスカレーターでは歩かないように呼びかけるキャンペーンは以前から行っていた。なぜいま千葉市が実施したのか。
急ぐ人のためにエスカレーターの片側を空けて乗る習慣は、日本全国に浸透している。だが、歩行者による接触事故もしばしばある。エスカレーターの構造は、元々歩くことを想定しないこともあり、千葉市としては安全に利用してもらうのを優先したと担当者は答えてくれた。 」
mixiみんなの日記からの転記です、確かにその通りだと思います。
何らかの故障で急に止まったらどんな事故になるのか、考えただけでも恐ろしい事です。


話が代わるのはですが、京都市では、四月から自転車の保険加入を義務化になる事が決まっています。

確かにマナーが悪い方が目について、何とかならないのかと思ったりしていました。

今までの生活環境から考えると、皆の為の勇気ある決定だと思います、保険を考えると、歩行者の保険もついていれば良いのにと思う、実際に自分が加害者になるか、被害者になるか誰も分からないのだから、そんなことも感じています。







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困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F
TEL:075-691-6191 
FAX:075-691-6145


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どきどきの本

2018年02月06日 | 裁判



労災保険給付の調査

平成25年10月4日付けえ京都上労働基準監督署から労災保険給付に係る面接調査の書類が来ました。
なんとも自分の給付金などの調査でどうしたらいいのか、何を聞かれるのか全く初めてなので弁護士にアドバイスを求めました。
とりあえず聞かれたことをそのまま、話して来てください。
診断書の内容を再診して診断書の内容を確認、障害の等級を決定するためにも面接が必要なのだそうです。
いざ当日内心ドキドキしながら出かけたものでした。
この時点では裁判など起こりうる事もなく、怪我をしていても仕事ができるので、早く職場に復帰したいと考えていたものでした。
ここで押さえておきたいのが健康保険の傷病手当金と労災保険の休業給付の違いについてなのです。

健康保険の傷病手当金とは、被保険者が、【業務外】のけがや病気により働けない状態になった場合に、その間の生活保障として国から給付されるものです。支給要件は、次の1)~4)をすべて満たした場合になります。

1)病気・けがのための療養中であること
  (病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもOK)
2)病気・けがのために、今まで行っていた仕事に就けないこと
3)そのため、賃金・給料が受け取れないこと
  (仮に会社を休んだことにより普段よりも少ない賃金・給料になり、傷病手当金の額より少ない場合には、  その差額が支給されます)
4)続けて3日以上休んだ場合
  (療養のため、休業した日から継続した3日間の待機期間をおき、4日以上休業した場合、4日目から支給  されます)

なお、支給される金額は、休業1日につき、標準報酬日額の6割相当額となります。
(休業給付とは)
労災保険の休業給付とは、労働者が、【業務上の災害や通勤途中の災害】で、けがや病気になった場合に支給されるものになります。

療養のため4日以上、会社を休み賃金が支給されないときに休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。ただし、業務災害については3日目までは事業主が休業補償を行うこととなります。
さらに休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるため、合計給付基礎日額の80%が支給されることとなります。

なお、給付基礎日額=平均賃金
=(平均賃金算定事由発生日以前3ヵ月間の賃金総額(賞与は算入しない)/その3ヵ月間の総日数
となります。
業務外か業務上かで対応する給付が異なると考えて下さい。

こんな初歩的な事まで改めて調べたのを覚えていますので皆さんも念のために覚えておいてください。

今回は職場復帰を間違いなく出来ると思っていたのに今となっては後の祭りになってしまった事と、労災保険のありがたさをかみしめたことをお伝えしておきます。
ありがとうございました。


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知らなかった!

2018年02月02日 | 裁判

知らなかった!



パートやアルバイトなどの短時間勤務の非正社員であっても、5年勤務すれば正社員と同じように定年まで雇用が保障されることになり、労働意欲がある方には良いことだと思いましたが、「能力が低い人には次の契約更新は難しいことを伝えることにしています。」とニュースで読みました。

使い捨てなんて言葉が頭に浮かんできて、「なんだそれ!」と思ったことを覚えています。

なんだかんだ言っても働くことは生活がかかっているので真剣になるのは勿論ですが、法律は本当に労働者の味方なのか疑ってしまうようなところもありますよね、「2018年問題」がその一つだといろいろな方の情報で知りました、勿論私のような60歳を超えたものにはあまり関係ないようにも思えるのですが実際に職場で働く有期雇用の方たちからすれば無期雇用になれる夢のような労働契約法だと思いますが、この4月までの期間で雇いどめされた方たちの訴えや、またこれから仕事を始めて5年目を迎える人には心配の種となっていることだと思います。

5年間勤務したら定年までの雇用が約束されることになるのですから、本当にいいことだと思うのですが、やっぱり抜け道もあるようで、なんとも心落ち着かない改正だと思うのです。

皆さんも真剣に考えてみてください。

老婆心ながらお伝えしたい一つでした。



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