県会から届いた機関誌が、ハラスメント防止対策が強化されます!パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります!(*大企業は2020年6月1日から:来月からですね、中小企業は2年後の2022年4月1日から)と大々的に扱っており、こんな行為はあかん、これはよし、とか、会社は何をせないかんとか、指針の内容がわりとこまごまと4ページにもわたって載っていた。
実は私がこのパワハラ防止対策に気づいたのは3月ごろである。
法律自体は去年の今ごろできたようだが(旧雇用対策法がいつの間にか労働施策総合推進法に化けていた…)中小企業への適用が遅くてあんまし自分たちには関係ないと思ったのか、全然知らず、勤務していた法人を辞めてからは行政機関に行くこともなく、通信教育の労働法のレポートを書くために『季刊労働法2020春』を読んではじめてびっくり仰天した。
法律が成立したときは、ちょうどILO(世界労働機構)でも「労働の世界における暴力とハラスメントを禁止する条約」が採択されている。
ここでのハラスメントの定義は
「1回限りであれ、繰り返されるものであれ、性差別に基づくものを含む、肉体的、精神的、性的あるいは経済的苦痛を与えることを目的とし、もしくはそのような結果を生み出す、受け入れがたい全般的なふるまい、行為、あるいは脅し」となっている。
一方、パワハラ防止法及び指針は…
1、優越的な関係を背景とした言動であって
2、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3、労働者の就業環境が害されるもの
であり、1~3全ての要素を満たすものがパワハラである。
だって…
指針の例では、殴打・足蹴りはパワハラだが、誤ってぶつかるのはパワハラじゃないって…
管理職に対し退職目的で誰にでもできる仕事をやらせたり、嫌がらせで仕事を与えないのはパワハラだが、能力に応じて業務内容や量を軽減するのはパワハラじゃないって…
どうしてこんなことになってしまったんだろう…
実は私がこのパワハラ防止対策に気づいたのは3月ごろである。
法律自体は去年の今ごろできたようだが(旧雇用対策法がいつの間にか労働施策総合推進法に化けていた…)中小企業への適用が遅くてあんまし自分たちには関係ないと思ったのか、全然知らず、勤務していた法人を辞めてからは行政機関に行くこともなく、通信教育の労働法のレポートを書くために『季刊労働法2020春』を読んではじめてびっくり仰天した。
法律が成立したときは、ちょうどILO(世界労働機構)でも「労働の世界における暴力とハラスメントを禁止する条約」が採択されている。
ここでのハラスメントの定義は
「1回限りであれ、繰り返されるものであれ、性差別に基づくものを含む、肉体的、精神的、性的あるいは経済的苦痛を与えることを目的とし、もしくはそのような結果を生み出す、受け入れがたい全般的なふるまい、行為、あるいは脅し」となっている。
一方、パワハラ防止法及び指針は…
1、優越的な関係を背景とした言動であって
2、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3、労働者の就業環境が害されるもの
であり、1~3全ての要素を満たすものがパワハラである。
だって…
指針の例では、殴打・足蹴りはパワハラだが、誤ってぶつかるのはパワハラじゃないって…
管理職に対し退職目的で誰にでもできる仕事をやらせたり、嫌がらせで仕事を与えないのはパワハラだが、能力に応じて業務内容や量を軽減するのはパワハラじゃないって…
どうしてこんなことになってしまったんだろう…
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