なんとなくいそ○しいような、そうでもないような。ま、いいか。
取締役の退職金の規定を定め、引当計上しておくことになったんだけど、それ自体は会社としていいことだし、自分にもありがたいことなんだけど、自分(=創業者)の場合、取締役(=社長)勤続年数がすでに28年と長くなっている。単純に規定に則り、取締役としての勤続年数をかけると、引き当て額が大きくなりすぎてしまう。なんとかしようかなぁ〜と思っていたけど、かといって規定で取締役の退職金を引き下げてしまうと他の取締役に申し訳ないし、これから取締役になる人たちのためにもよくない。取締役になる魅力が小さくなってしまうからね。そこで創業社長(=自分)に限り、取締役退職金を引き下げる方法を考えていました。創業から20年間の役員の退職金規定を別に定めて、自分の創業から20年目までの退職金が小さくなるようにしておくという案。いいんじゃないかな。
正式には臨時の株主総会・臨時取締役会(いろいろあって2月に臨時をやることになっていた)に追加で上程して議決して決定となります。いろいろなことがあるけど、粛々と対処していこう ( ´ ▽ ` )ノ 。