婚外子の相続分を法律婚の子の半分としている民法の規定に関して争われていた裁判において最高裁が大法廷で違憲判決を下しました(2013/09/04)。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG04041_U3A900C1MM8000/
最高裁は、決定理由として、法律婚が定着しているとしつつも家族形態の多様化していること及び父母が(法律上の)婚姻関係になかったという本人に選択の余地のないことで不利益を受けることが許されないという考え方の定着をあげています。
1996年に法制審議会が民法改正要項を出しており、国連人権機関が再三にわたって差別をなくすように日本国政府に対して勧告してきました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-05/2013090501_01_1.html
民法の相続編にある婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする規定は、家父長制を色濃く存在していた明治憲法の規定をそのままにしたものです。日本国憲法は、主権者を国民とし、すべての人々は個として尊重されることを基本原則としています。本来ならば、最高裁大法廷の判決を待つことなく、政府は日本国憲法の原則に基づき、民法及び戸籍法等の改正を行い法整備するべきでした。
私は、日本国政府に対して最高裁の判決を正面から受け止めて1日も早い民法の改正を要求します。
行政書士 横山一行