いよいよ、明日は東京都議会議員選挙の告示日です。告示日の近づくたびにうんざりすることが公職選挙法がらみであります。今日、仕事から帰宅したらまずやるべきことが、街中に貼っている党のポスターの中で河野ゆりえさんの顔が掲載されているポスターを全て今日中にはがすか、河野ゆりえさんの顔が掲載されていないポスターを上から貼り付けるかして、要するに河野ゆりえさんの顔が見えないようにしなければなりません。選挙の告示日以降、河野ゆりえさんの顔が掲載されているポスターで貼っていいのは駅のそばなど街の各所に設置されている公営掲示板だけです。なんともおかしな話です。選挙の投票日が近づけば多くの人々にとって、どこの政党・勢力が誰を、どんな人を擁立しているかということは重要な関心ごとになります。ところが、重要な関心ごとに多くの人々にとってなるようなものが、選挙告示以降貼りだすと選挙法違反になってしまうのです。
他にもおかしな規定がいくつもあります。選挙告示日以降は、拡声器を使った宣伝活動が一切禁止になります(選挙管理委員会に届けてある候補者カーは除く)。昔々は、結構自由だったそうですが。先輩党員から聞いた話だと、まず、拡声器を使って候補者の名前を訴えることができなくなりました。そこで、かつては日本共産党の機関紙である「赤旗」を拡声器で宣伝する活動をするようになりました。どうも、これが効果があったのか、拡声器を使って「赤旗」を宣伝することすら禁止になりました。これができなくなった後は、候補者、候補者を擁立している選挙母体が発行する政策パンフレットを販売するという形態の拡声器を使用しての宣伝活動をするようになりました。でも、数年前から公職選挙法の改悪で政策パンフレットを販売する宣伝すら拡声器を使用することが禁止されました。今となっては、候補者カー以外、政党が拡声器を使って宣伝活動することが基本的に一切できなくなってしまいました。だいたい、日本共産党の前進に有用な手段が狙い撃ち的に、できないようにさせられてきたように、私には思えてなりません。
それから、選挙告示日以降は、候補者自身のホームーページやブログの更新も選挙法違反だという決まりになっています(ホームページやブログを閉鎖する必要はありません)。私のブログはどうなんでしょうか。私は候補者ではないからブログの更新自体がセーフだとしても、河野さんへの支持を訴えるような内容の記事はアウトでしょう。
他にもビラの関係だと、候補者の名前や顔が掲載されているビラは候補者カーの宣伝の音が聞こえる範囲以外は配布してはいけない、というなんとも奇妙な規定があります。
時間がないので続きは後ほど…。
他にもおかしな規定がいくつもあります。選挙告示日以降は、拡声器を使った宣伝活動が一切禁止になります(選挙管理委員会に届けてある候補者カーは除く)。昔々は、結構自由だったそうですが。先輩党員から聞いた話だと、まず、拡声器を使って候補者の名前を訴えることができなくなりました。そこで、かつては日本共産党の機関紙である「赤旗」を拡声器で宣伝する活動をするようになりました。どうも、これが効果があったのか、拡声器を使って「赤旗」を宣伝することすら禁止になりました。これができなくなった後は、候補者、候補者を擁立している選挙母体が発行する政策パンフレットを販売するという形態の拡声器を使用しての宣伝活動をするようになりました。でも、数年前から公職選挙法の改悪で政策パンフレットを販売する宣伝すら拡声器を使用することが禁止されました。今となっては、候補者カー以外、政党が拡声器を使って宣伝活動することが基本的に一切できなくなってしまいました。だいたい、日本共産党の前進に有用な手段が狙い撃ち的に、できないようにさせられてきたように、私には思えてなりません。
それから、選挙告示日以降は、候補者自身のホームーページやブログの更新も選挙法違反だという決まりになっています(ホームページやブログを閉鎖する必要はありません)。私のブログはどうなんでしょうか。私は候補者ではないからブログの更新自体がセーフだとしても、河野さんへの支持を訴えるような内容の記事はアウトでしょう。
他にもビラの関係だと、候補者の名前や顔が掲載されているビラは候補者カーの宣伝の音が聞こえる範囲以外は配布してはいけない、というなんとも奇妙な規定があります。
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