ご存知の方もいらっしゃるかと思われますが、昨日最高裁判所は第二小法廷で荒川庸生さんの上告を棄却する判決を言い渡しました(上告を棄却した第二小法廷の裁判長は今井功)。罰金5万円とした二審での住居侵入罪の有罪判決が確定します。
荒川庸生さんは、東京都葛飾区のマンションで日本共産党の区議段ニュースやアンケートなどを配布しました。日中に、穏やかにビラを配布していただけです。これに対して、警察は荒川さんの行為を「犯罪」にしたてあげて違憲・違法捜査にもとづく弾圧事件を引き起こしました。一審の東京地方裁判所は、2006年にビラの配布を犯罪として処罰対象とするような社会通念は確立していないとして荒川さんに無罪判決を言い渡しました。ところが、検察は控訴して東京高裁が逆転有罪という不当な判決を下しました。最高裁判所は、違憲・違法な捜査に基づく不当判決を憲法に基づいて正すどころかこれを追認するという形で憲法を蹂躙しました。この件は、個別事件のことだけにとどまらず日本社会における自由と民主主義の根幹にかかわる問題です。
東京高等裁判所は、「憲法第21条1項は表現の自由を無制限に保障したものでなく、思想の発表をするための手段であってもその手段が他人の権利を不当に害することは許されない」としたうえでマンションの玄関ホールにチラシやパンフレットなどの投函を禁止する張り紙があったなどという形式的判断に終始し、実際に住民のどのような権利が侵害され、あるいは平穏な生活が脅かされたのかということにをまったく明らかにしなかったのです。住民の生活が脅かされたという事実がないわけですから、高等裁判所がまともな説明などできるわけないのです。
心の中で思っているだけとは違い、思想を表現する、発表することは、他人の存在を前提とするからどのような方法であろうとなんでもありというわけにはいかないとはいえます。国民の権利同士の比較衡量をふまえた判断が必要であり、結果として表現方法に最小限の制限を加えざるを得ないことが生じます。同時に考えておかなければいけないことは、思想の表現、発表の中でも政治にかかわる事柄は、内容が時の政権勢力に反対するようなものである場合、思想・心情の自由、これを外に発信する権利がもっとも侵害されやすく傷つけられやすいわけです。だから、国民が自身の考え、思想を発表・発信することに対する制限をやむを得ず課す場合は、「明白かつ現在の危険」が必要であり、制限の態様は必要最小限でなければなりません。
常識的に考えて、マンションのドアポストに日本共産党の区議段ニュースや区民アンケートが配布されたからといって、住民の生活が「明白かつ現在の危険」という事態になるわけがありません。もちろん、このことは、自民党のものであれ、公明党のものであれ、あるいは民主党や社会民主党のものであっても同じことです。
近年になって葛飾区ビラ配布弾圧事件、国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件などが続出するのでしょうか。それは、社会の中で貧困が拡大する中でこれを打開しようというのが国民の切実な要求となっており、国民の要求と利益にかなった日本社会を築いていこうと活動している、日本共産党の前進を阻みあわよくばつぶしてしまおうという権力の謀略的意図があるからです。日本の支配層である財界・大資本と国民の矛盾が極限に達していることの現われです。だからこそ、日本国憲法を無視した形での弾圧すら行い、これを通じて多くの国民が主権者として権力に対して声を上げることを押しとどめようと、支配層は躍起になるのです。
だからこそ、これに対しては、怯むのではなく屈服することなく毅然とし続けることが大切であり、ビラに関してはやはり、ビラを配布し続けることが大切です。
事実、荒川庸生さんは、悪い判決が出てもビラを配布し続けると語っていたし、判決を受けての記者会見でも同様のことを語っていました。ビラの配布が日常生活上当たり前になれば警察といえども手を出しにくくなるということです。
自由と民主主義を守るために、屈することなく戦い続けることが今まで以上に大事な問題になってきます。
来年は、参議院選挙が戦われます。当然、ビラ配布は行うことになります。私、Aleido Che Guevara(ハンドルネーム) こと横山一行(実名)は当然自分自身の活動区域において日本共産党のビラを配布します。地域でも全戸配布の時にはアパート、マンションとて例外ではありません。私が受け持っているところの多くは一戸建てですがそういうところでも弾圧は生じます。家のつくりによっては郵便を入れるところにたどりつくために門をくぐらなければならないところが一部にあります。そういうところで、公安警察が待ち構えていれば、この手合いの輩は、他人の家の敷地に無断で入ったから、住居不法侵入だといくらでも言いがかりをつけて不当逮捕・投獄、そして起訴して「犯罪者」にしたてあげようとするものです。こうして、足をとどめようとするのはみえみえです。
私は、今年の9月15日付で日本行政書士会連合会へ行政書士登録をしました。所属単位会は、東京都行政書士会です(所属の支部は江戸川支部)。もし、私が日本共産党の党員として日本共産党のビラなどの宣伝物を配布していけば当然不当逮捕される可能性があります。情勢一般からすればそのようなリスクが今まで以上に高まりました。私が、荒川庸生さんと同じ目にあったとしたら、欠格用件の問題が生じて、行政書士登録を抹消されます。そうなれば、私は行政書士としての仕事ができなくなります。日本国憲法のもとで、国民としての権利行使を最大限に行った結果として、行政書士としての立場を失う可能性が自分自身に今まで以上に降りかかってきました。だからといって、私はこれに屈する気はありません。
行政書士は、(紛争の)予防法務を扱う法律実務家です。だから、行政書士試験には、民主的素養があるかどうかを測るために試験科目には憲法が法律分野のなかに盛り込まれています。行政書士には、職務を通じて憲法の民主主義を発展させて擁護する責務があります。それだけに、自分自身に、日本共産党党員行政書士として、どれだけ自由と民主主義を発展させていく立場に立っているか問われてきます。
私は自由と民主主義への弾圧を決して許しません。
私は、日本共産党党員として、行政書士として日本国憲法の民主主義の原則を擁護します。
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