今月の完全有料試写会があったので観にした。
以前には「日本の青空」が上映されました「命の山河」の制定の完全有料試写会が上映されました。
*このエントリは、ブログペットの「キキ」が書きました。
今月の15日、タワーホール船堀で映画「命の山河」の完全有料試写会があったので観にいきました。「命の山河」という映画は、大澤豊監督による作品です。以前には、日本国憲法の制定の過程を描き鈴木安蔵を主人公にした「日本の青空」が上映されました。「命の山河」は「日本の青空?」として製作され、今回は憲法第25条に焦点を当てたものでした。
あまり書き込みすぎるとネタばれになってしまいますが、舞台となる時代は太平洋戦争が終わり、1950年代になって日本がこれから高度成長を迎えて行き始めているころです。豪雪、多病、貧困という三悪を抱えていた岩手県沢内村が舞台の地となっています。主人公は沢内村の村長であった深沢晟雄(ふかさわ まさお)氏です。実在の人物が主人公です。
沢内村は、1960年には全国に先駆けて65歳以上の老人の医療費の無料化を実現しました。翌年の1961年には医療費の無料化を60歳以上と乳児(1歳未満)にまで拡大します。そして、1962年には、乳幼児死亡率ゼロを全国で初めて実現しました。
深沢村長は、生命尊重を理念として掲げ、村民が病気にならないようにすることに力を入れ、保健婦を各家庭に訪問させて健康指導などをさせていたことが映画では描かれています。そういう場面を観ていて私は感じました。どこかの国とどこか似ているなと。深沢村長の医療政策は、実はキューバと相通じるものがあるのではないかと私は感じました。マイケル・ムーア監督の作品に「Sicko」というのがありますが、その作品に出てくるキューバではホームドクター制度というのがあります。町の医者が地域住民の健康指導を行い、とくに高齢者の家には医者が直接訪問して健康指導行います。人々が病気にならないようにする、万が一病気になってもいち早く治療が受けられます。まったく同じというのではありませんが、国が違っても人民・住民の命を守ろうとすると、やるべきことには共通性が必然的に見出されるのでしょう。
言うまでもないことですが、現在の日本では貧困が拡大しています。経済苦から国保料が払えずに保険証を取り上げられて医療から排除される人が絶えません。今日の「しんぶん赤旗」に報じられていましたが、厚生労働省は15歳から18歳までの高校生世代の無保険者が10,647人にのぼることを明らかにしました(9月時点)。中学生以下の子どもの短期証の交付状況を、厚生労働省が調査したところ短期証が交付されている36,511人のうち1,161件が手元に保険証がない「未達」で無保険状態となっていることが明らかになりました。
貧困から子どもたちを守ることは政府の責任であり、社会を形成するすべての大人の責任でもあります。日本共産党は保険証取り上げそのものをやめるように主張してきました。「子どもの無保険」の問題でも、日本共産党は保険証取り上げのもっとも深刻な矛盾として国会でいち早く追及してきました。
貧困と戦うことは、私にとって共産主義運動を始める、つまり日本共産党への入党の出発点であり、結論でもあります。映画「命の山河」は、自分自身にとって日本共産党の党員であることの原点を思い起こさせる内容でした。同時に、貧困渦巻く現在の日本でだからこそ、日本国憲法第25条の精神が現実政治の中でいかされるべきだとも改めて感じました。
日本国憲法第25条
第一項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第二項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
先日、法律会計特許一般労働組合(略称は法会労、以下法会労とします)の人と会って話をする機会がありました。
この時期なので、暮れの一時金の話などが出てくるわけですが、やはりこの経済不況を反映してか法会労のなかでも団体交渉をしても低調、増額どころか一時金の減額が出てくる状況です。内部留保を潤沢に溜め込んでいる大企業とは違い、団体交渉の相手先、経営側の状況そのものが相当悪化している事実があるもとなのでいち労組の努力だけではどうにもならない実態があります。
法会労の人から聞きました。現在、弁護士でさえもだんだん生活できるだけの仕事を得られなくなってきているというのです。ベテランで実績のある弁護士はまだいいのです。一番深刻なのは、弁護士登録して日の浅い若手の弁護士の状況です。年間の売り上げが500万円程度しかえられない弁護士が特に若手の中で増えてきているというのです。どうして、そういう状況が生じるのかというと、一言で言うと弁護士への仕事の依頼が全国的に減っている、パイ全体が減っているからです。確かに、こういうご時世だと、揉め事事態は増えていくわけですが、それでも、金銭を使って弁護士を依頼するより当事者同士で話をつけようということが多くなっています。刑事事件と違い、民事事件は当事者同士で話をつけてしまえば良い、という側面があり必ず弁護士を依頼しなければいけないというわけではありません。それで、弁護士への以来そのものが社会全体で減ってきているのです。こういう事態で一番打撃を受けるのは実績が少ない若手の弁護士だというわけです。
年間の売り上げが500万円程度だと事務所維持費やその他の経費を考慮すれば、自宅と事務所が別々の場合だと事務所家賃やそのほかの経費を考えると所得が出なくなってきます。ようするに生きていけないというわけです。また、自宅と事務所を同じ場所にして事務所家賃の節約を図ったとしても、ワーキングプアの弁護士バージョンになるのは目に見えています。
法会労の人から聞きましたが、特許事務所(弁理士の事務所)も仕事自体が減って厳しい状況にあるといいます。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁理士といった六大士業全体が厳しい状況におかれているようです。
現在中小零細企業の倒産、廃業が相次いでいて、税理士や社会保険労務士は顧問先の倒産により、顧問先を失うという自体が相次いでいます。税理士や社会保険労務士も仕事がだんだんなくなってしまうという実体があります。弁理士にしても、経済活動が不調になれば特許申請の数そのものがなくなってきます。行政書士も中小零細企業を顧客にすることが多いので厳しい状況です。弁護士や司法書士も同様に厳しい状況があります。
湯浅誠(NPO法人もやいの事務局長)さんが現在若者が急速に食えなくなってきていることをメディアなどで指摘していますが、賃金労働者だけではなく勤労市民(自営業者、中小零細企業の経営者)でも、若者が生業によって生活を維持するのが困難になってきます。
六大士業を営んでいる人は、世間では「先生」(私としてはこういう言葉は使われてほしくないのですが)と呼ばれていますが、それとは裏腹に普通の賃金労働者より困難な状況に置かれている人が少なくありません。中小零細企業の倒産、廃業が相次いでいて国民所得全体が下がり続けているもとで、六大士業だけが無事でいられるわけではないということです。
話が変わって私事ではありますが、11月の上旬に私が参加した、東京都行政書士会江戸川支部が行った支部研修会のテーマは、離婚の法律問題を扱ったものでした。ちょうどあの時期はNHKのドラマで離婚届か何かの書類作成のことで行政書士に相談する場面があったそうですが、そのときに大阪の弁護士会が弁護士法72条のことでテレビ局側に抗議したわけでありそ言う言う背景があって東京と行政書士会江戸川支部も離婚の問題について扱う研修会を執り行ったという面があります(ドラマの題目は「コンカツ・リカツ」だったそうです)。行政書士は、官公庁への許認可などの書類の作成や提出のほか事実証明に関する書類の作成、権利義務(契約書など)に関する書類の作成・提出およびこういった書類に関することの相談に業として応じることができます。離婚問題が絡んでいる場合でも、当事者同士で折り合いがつけられる状況においては、行政書士が相談に応じたからといってただちに弁護士法違反となるとは思えません。大阪弁護士会の対応は粗雑であると考えられます。
東京都行政書士会江戸川支部の研修会の時に司会を務めていた方が、こういうご時世なので弁護士も相当厳しい状況にあるのではないでしょうかという旨のことをおっしゃっていました。
法会労の人から話を聞いてなるほど、と思いました。
労資は対立する、これは大企業においてだけではなく中小零細企業の中でも同じことが言えます。それでも、中小零細企業においては、労資が共同して行うべき取り組みがあります。平和の問題、大企業や大金持ちへの優遇税制を正す問題のほか、憲法第25条にかかわることでも部分的には共同できます。中小企業への支援の問題でも労資が共同できる事柄があります。中小零細企業の労組においては労働組合の活動の中に労資が共同できる部分として、中小零細企業の生活と営業を守る事柄が含まれてきます。職場が倒産してしまったのでは元も子もありません。また、中小零細企業を営んでいる人にも、労資が共同できる取り組みについては自分と従業員の生活を守るために積極的に取り組んでほしいところです。
士業を営んでいる人には、ぜひ労資が共同できる取り組み、運動に積極的に参加していただきたいところです。それが、自分の事務所経営を守ることにつながるのですから。
12月4日の「言論・表現の自由を守る12・4日比谷集会」で以下の抗議文が採択されました。
葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する
今日は労働組合の忘年会です。
昨日の日比谷公会堂の集会のことは、本日アップできるかどうか分からないです。
忘年会でお酒飲むから。