~step by step~[ 側弯症ライブラリー]患者の皆さんへ

側弯症(側わん症/側湾症/そくわん)治療に関する資料と情報を発信するためのブログです

整体の実態 規制法規なし 行政の態度 そしてこれから 

2008-04-15 01:30:01 | 側彎症をめぐる法規制
整体の実態⇔規制法規なし⇔行政の態度、とタイトルをつけてみました。三段論法
のような言い方ですが、おそらくこれが現状と原因をイメージしていただくのに
もっとも近い表現だと思います。今回の記事のなかには、側彎症については直接は
ふれませんでした。整体の弊害⇔測湾症...(彼らのしている事に側彎症の文字を使
用したくないので)...との関係はすでにブログ内で説明していますので今回は、
整体等の医業類似行為と法規制および行政の対応について、総合的情報として
お送りしたいと思います。(Q&A形式で進めます)
 
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Q1.整体というのはどういう人が従事しているのか?
A1.端的にいえば、普通の人です。誰でも整体になれます。私august03でも、これを
 読んでおられる皆さんでも、整体って楽して儲かるんだ、だったらサラリーマン
 なんて辞めて整体になろう。と考えられたら、明日からでも整体になれます。
 この点について、ちょっとユニークな整体のブログを見つけました。
 http://tedikara.com/index.htm
引用:
私は7年前まで10年間、只のトラック運転手でした。
そして4年前、開業資金5万円で訪問専門の整体師として独立し、
2年後トラックに乗っていた頃と同等の収入を得られるようになりました。
その実働時間はおよそ1/3です。

Q2.そんなに簡単に儲かるのですか?
A2.(引き続き同ブログを引用します)
 整体で飯を食うのは簡単でない。私自信も、開業に一度失敗しています。
 結果、整体一本で飯が食えるようになるまでに、大手の整体学校を卒業してから
 6年近くもかかってしまいました。

Q3.整体学校を卒業すると資格かなにかを得られるのですか?
A3.(引き続き同ブログを引用します) http://tedikara.com/sikaku.htm
 ○○省認可? ○○協会認定? ○○大臣認可?
 整体という公的な資格は、現在の日本に於いて存在しません。

 (august03より)
 整体、カイロプラクティック、ヨガ、いずれも「ただの人」です。
 つまり、私august03が自宅あるいはマンションの一室の玄関に[ 整体august03]
 という表札を掲げる。それだけ、ということです。

Q4.資格もないのに、仕事をしても問題にならないのですか?
A4.下記の仕事をする場合は、資格/免許を取得することが法律で義務づけられて
 います。(もちろん医師も当然です)
 
   あん摩/マッサージ/指圧師
   はり、灸師
   柔道整復師

 これらの仕事に従事するには、専門学校での教育と国家試験に合格する必要が
 あります。逆を言えば、これら以外の仕事(整体、カイロ、ヨガ等)に従事する
 のであれば、国家試験に合格する必要もなければ、専門学校にいく必要もありま
 せん。

Q5.民間資格とか、総務省認定というのはどういう意味があるのですか?
A5.医学にもとづいた医療を行う、という意味ではまったく意味をもちません。
 一般人に錯覚を与える効果を狙った詐欺まがいの「肩書き」です。
 世の中にはカタカナも含めて様々な職業がありますが、医療に従事している人は
 当然医学の勉強をして、国家資格を持ち、医療現場(病院等)で研修などをへて
 私たちの身体に触れている、という思い込みがありますが、整体、カイロ、ヨガ
 etc etc に従事するうえで、そのような過程を踏む必要はありません。
 整体/カイロがやっていることは、一般人から見れば、あんま.マッサージ.指圧
 あるいは柔道整復師の接骨院と“同じ”に見えます。区別がつきません。
 なんらかの資格があって開業しているのだろう、と考えます。○△協会認定師
 などという書状が額に入れられて飾られていたら、普通は信用して何の疑いも
 もたないものです。そのような錯覚を誘うための肩書き、ということです。

 同ブログから引用しますと、
    なりたければ直ぐになれるのが整体師。
    出来なければ食っていけないのが整体師。

Q6.整体やカイロの学校もたくさんありますし、一応、勉強はしているのでは?
A6.(同ブログから引用します) http://tedikara.com/manabi.htm
 大手整体学校(費用30万~200万円)
 師匠に弟子入り(費用0円)
 整体院直営のスクール(費用10数万~50万円)

 こっそり.......ココだけの話
 資格の項でもお話しましたが、整体はあくまで民間が発行する資格です。
 位置づけは『民間療法』。民間療法とはつまり、柿の葉やアロエの葉でシップを
 するとか、風邪をひいたらネギを喉に巻くとか、そういう『おばあちゃん知恵』
 的なものです。100万も200万も大金を掛けて習うものではないというの
 が、個人的な意見です。
  
 (august03より)
 整体/カイロがどういう学問、知識、技術を教えているのか(教えられているのか)
 その内容の適不適の判断は皆さんにおまかせします。
 ネットを検索しますと、様々な情報が得られます。

Q7.少なくとも医療行為なのですから、資格も存在しない、勝手に開業できる、
 というのは危険すぎるのでは? 法的規制はないのでしょうか?
A7.(同ブログより引用します)  http://tedikara.com/houritu.htm

 (august03より)
 整体等の民間医療に対する法規制については私のブログの中でも取り上げて
 きましたが、簡単に言えば、医学知識も必要ない/国が認可した専門学校に2年も
 3年も通って勉強する必要もない/国家試験に合格する必要もない/開業するのは
 誰でもかってに開業できる、こういう整体カイロを現実的に取り締まる法律は
 存在しないというのが現状です。

 国家資格である、按摩師、マッサージ師、指圧師、鍼灸師、柔道整復師等は
 法によって医業類似行為(医師の行う医療に類似した行為)を認められています。
 逆に言えば、国家資格を得ないで、按摩/マッサージ/指圧/鍼灸/柔道整復を
 行いますと、法律によって罰せられます。
 「あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師等に関する法律」
 http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
 
 例えば、国家資格を得たこれらの有資格者の方々は、有資格者ゆえに、同法律に
 より、広告規制が科せられています。つまり、整体等がネットに氾濫させている
 いるような疾患名を網羅して、それらを治します/治せます、という類の広告を
 してはいけないことになっています。場所についても構造設備上の規制があり
 それを守らないと営業停止等の処分を受けます。
 あるいは無資格者がこれらの行為を行ったりとか、その他様々な規制項目に対し
 て違反があると、罰金50万円とか懲役1年という刑事罰が科せられます。
 ところが、無資格者である整体カイロ等は、民間療法だから何をしても許される
 というのが、いまの日本の実態です。
 

Q8.資格を得ているがゆえに法律で規制され、罰金、懲役刑を受ける。一方、無資格
 の整体カイロは何の規制も受けずにやりほうだい、というのはどう考えても理屈
 に合わないと思いますが....
A8.民間療法は、人のからだに害を及ぼす恐れの無い限度で、施術を行なう事は、
 職業選択の自由から認められている(昭和35年最高裁判判例)

 これが整体カイロ等の民間療法者の拠り所であり、この印籠が見えないか! の
 葵の御紋となっているものです。

 そして、ここにもうひとつ整体のカラクリが隠されています。
 整体の宣伝広告で必ず登場する言葉は、
 「○○整体は患者さんに痛いことはしません」
 「△△施術法は、ポキポキしたりしないので、痛くありません」
 「整体は痛いと思っている方、一度試して下さい」etc etc

 つまり、「痛くない施術」=「からだに害を及ぼさない」=「職業選択の自由」
 ゆえに、整体として民間療法を行うことは違法行為ではない。
 という理屈を構築しているわけです。
 ただし、この事実のもうひとつの面にも皆さんに気づいて欲しいと思います。
 骨、関節、筋肉になんらかの疾患があってそれを治療するときに、
 痛くない施術というのは、治療上の効果として何が得られるのでしょうか?
 彼ら整体カイロは、あん摩やマッサージをすることは禁止されています。
 あん摩マッサージをする為には、国家資格が必要であり、国家資格を持たない
 彼らは、あん摩マッサージという医療類似行為をしてはいけないことになって
 いるのです。

 骨、関節、筋肉になんらかの疾患があってそれを治療するときに、
 ポキポキしない、痛くしない、気持ちよくなる為の施術というのは、それは
 つまり骨、関節、筋肉をもみほぐすあん摩でありマッサージです。
 しかし、彼らは自分たちの施術はあん摩、マッサージとは違う、と称している。
 ひと頃、中国でミッキーマウスなどのキャラクターの侵害問題がありましたが、
 そのときの説明は、「これはミッキーマウスではない。中国のネズミだ」と
 言ってましたが、整体の説明もまったく同類です。

Q9.行政はこの問題についてどう考えているのですか?
A9.行政が何を考えているかについて私がうんぬんできることではありませんが、
 ネットから拾える情報として、下記の文章を提示したいと思います。
 ただし、これオリジナル議事録ではなく、誰かがそれを書き写した類のものの為
 証拠レベルは低いことをあらかじめご承知下さい。

 http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/siryo/hyogo-seigansaitaku.htm
 引用:
 長崎県議会 平成13年6月定例会(第2回)-06月28日-03号
 医業類似行為の法的規制について
 (質問者の発言):...前文省略...そのような療術は、法制度の定めがないため
放任状態に置かれており、取り締まるすべがないというのが実態であるとのこと
であります....中文省略....述べました身体の緊張や痛みを治癒するための療術
に、法規制の矛盾があると思いますが、ご所見をお尋ねします
 (回答者の発言):...前文省略...一方、民間療法と言われる療術につきましては、
 人の健康に害を及ぼすおそれがない場合は、法規制の対象とならず、自由に営業
 ができるということとなっております。したがいまして、個別の行為が人の健康
 に害を及ぼすおそれがあるか、否かの判断が難しい場合もあるという問題がござ
 いますが、法の考え方そのものには、矛盾はないのではないかというふうに思っ
 ております。...中文省略....最高裁判所の判決でも、人の健康に害を及ぼすおそ
 れのある医業類似行為は、禁止・処罰の対象とされておりますが、害を及ぼすお
 それがない行為は、職業選択の自由という観点から禁止・処罰の対象とはならな
 いとされておりますので、法制化を促すことは難しい面があるというように考え
 ております。

 (august03より)
 つまり、行政の立場では何もできないし、何もしたくない、考えたくない
 ということです。
 法を作る場である国会では何か話し合われたことはないのか、と思いネットで
 調べてみたのですが、上記のような討議記録の詳細は得る事ができず、次に示す
 質問タイトルのみを得ることができました。

  第134回国会 厚生委員会 第3号 平成七年十一月八日(水曜日)
 カイロプラクティック・整体等無資格医業類似行為の取り締まりの徹底に関する
 請願(三原朝彦君紹介)(第三七六号)

Q10.つまり、整体、カイロ、そくわんヨガは野放し。ということですか?
A10.幾つかある現在の法律でも対処することができないわけではないと思います。
 ただし、その為には、保健所、警察、公取委そして厚生労働省等の行政が本気で
 取り締まるかどうかにかかっています。
 先に述べましたように、整体カイロが行っているのはミッキーマウスを中国の
 ネズミと言い換えるのと同じで、国家資格が必要なマッサージ行為を整体の手技
 だと言ってるだけです。このような言い逃れができる原因は、マッサージという
 行為の定義が文章で定められていなかったことによります。
 これに対して、厚生労働省は2004年にようやく見解を提示しました。

 厚生労働省の見解
 医政医発第1118001号の疑義照会において、あん摩マッサージ指圧の手技について
 厚生労働省は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の
 強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及
 ぼす、又は及ぼすおそれのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に
 該当する」と回答。
 上記の範囲でのマッサージ行為をする違法マッサージ業者について、厳正に対処
 する旨を回答し通達。

 警察による摘発例 (wikipediaより引用)
 2004年1月14日、神奈川県警は、一ヶ月ほどのマッサージの研修だけで、無資格で
 数百名を派遣し、全身マッサージをさせ、利用者から多数の苦情が寄せられてい
 た大手マッサージルーム経営会社「エーワン」(東京都新宿区)の経営者2名を逮捕
 した(「エーワン」の内部記録では「ろっ骨にひびが入った」など、24件の苦情
 が記録されていた)。
 マッサージなど「医業類似行為」には国家資格が必要であり、施術所は県知事へ
 届け出義務がある。しかし無資格・無届け業者は「従来のマッサージとは違うも
 のだ」「我々が行っているのはボディーケアである」などと言い、事実上マッ
 サージ行為であるにもかかわらずその看板を掲げず、ボディケアと称して行政指
 導や捜査を逃れようとするのが常套手段だった。保健所も「これはマッサージで
 はない」と言われれば何も出来なかったという。
 県警の照会に対し厚生労働省は、マッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛
 みを感じる強さで行う行為」と回答。これを受けて県警は当該業者の摘発に踏み
 切った。

 (august03より)
 先の整体の方の言葉を引用すると、
 「これはつまり、『体重をかけ対象者が痛みを感じる行為』を国家資格者以外が
  行なった場合、人体に危害を及ぼす恐れがあるので処罰の対象になるという事」
 と述べているように、警察がその気になれば、整体カイロを取り締まることは
 可能と考えられます。
 もしも皆さんのなかで、整体カイロの施術によって症状が悪化したとか、さらに
 怪我をしたとか、そういうことが起こったときは、泣き寝入りせずに警察に被害
 届けをだされるのが良い思います。警察は自らが率先して動くことはできません
 が、刑事罰にあたる傷害事件としての被害届が提出されたら、動くことが可能
 となります。

 また、平成3年の通知ですが、厚生省よりカイロプラクティックについて下記の
 指示事項が出されています。これには当然、整体も含まれることになります。

 (1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には
腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている
が、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、
椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、
環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断
がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適
当ではないこと。

(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含ま
れているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患
者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必
要があること。

(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪
する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的
疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精
査を受けること。

(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等
医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ
う師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるもので
あること。
→(august03)ただ、現時点ではインターネット上は広告規制対象外の扱いになって
 いるようなので、ネットに氾濫する整体の宣伝を取り締まることは法的には
 できないようです。
 しかし、法律で不可であるからといって患者さん(お母さん)がたを惑わすような
 あのような宣伝広告を平気で流し続けることが許されるものではありません。
 私は整体、カイロが全てダメと言ってるのではありません。
 法律を遵守することはもとよりのこととして、彼らの施術でも良しとする人々が
 いる限り、職業選択の自由を制限を求めるものではありません。
 施術を求めてこられる方にはその方の事情があるわけで、もしかすると、その
 整体師さんとのおしゃべりが目的かもしれません。施術を受けながら1時間ゆっく
 りとベットのうえでうたた寝するのが目的かもしれません。国家資格がなくとも
 昨日までトラックの運転手をしていた方であろうと、その人の施術を受けたい
 と思う人はいると思います。ある意味では民間療法の価値とは、そういう面に
 あるのかもしれません。その人の人柄に惹かれて、雰囲気に惹かれて、リラックス
 する為に、等など。
 しかし、そこに患者を騙す意図があるのなら、その民間療法者はやはり断固排除
 されるべきです。

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ブログ内の関連記事
「国内の民間療法者の実態 ?」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/7df96a1c4570a853e52cc192b292f868

「特発性側弯症というビジネス」
 http://blog.goo.ne.jp/august03/e/3cd6b71c5d2ea423093847c5b11670e1

「医業類似行為の規制 - 誇大広告に対する規制」
 http://blog.goo.ne.jp/august03/e/0f5860b3295d1920197e857f894d5c9f

「医行為および医師法17条について」
 http://blog.goo.ne.jp/august03/e/ae1f9df6503e61deced6f883ead765d7

「側彎症民間施術に対する厚生科学研究」
 http://blog.goo.ne.jp/august03/e/b6aa3741be6e53afd8d6145a0523769b


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過去にカイロで (ケルト)
2010-04-17 16:51:24
私は首の怪我が原因で側湾になったのですが、側湾と診断される前にアメリカで資格を取ったカイロの先生にカイロ台で治療してもらった事があります。
首を左右に回転させてからカイロ台でゆがみを矯正してもらいました。
矯正後すぐは姿勢が真っ直ぐになりスッキリした身体になり「凄い」と思ったのですが、治療院をでて駅に向かって歩いている途中で急激に凄まじい吐き気、眼まい、気持ち悪さ、熱がでて帰宅して横になるまで地獄のようでした。
次の日から体調は急激に崩れ学校を休学するほどになりました。

本屋などで民間療法での過激な治療で被害をうけたかたの本があります。裁判になっても勝つことが難しく非常に大変なようです。


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