弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

みんぽうかいせいがあらわれた!!!

2017-10-04 | 弁護士のお仕事。
ひたひたと近寄ってくる民法改正です

中央大学法科大学院にお手伝いにうかがったところ、

授業の中で民法改正についてもお話を伺えました。

ありがたいことです


民法改正で、私がほっこりした点について

勉強のし直しが必要になるので、

(勉強というか、新しい条文に目をとおす)

改正は面倒ですが、私がほっこりした場所についてです。


【今の民法】

第五節 債権の消滅

(第三者の弁済)

第四百七十四条 債務の弁済は第三者もすることができる。・・・・


学生時代、私はこの「債務の消滅」の節が、

第三者の弁済から始まることが、本当に、本当に、釈然としませんでした

債務は、当然債務者が弁済することが大原則でしょう

いきなり、脇から入るような始まり方が、しっくりこなくて仕方なかったのです。

そんな、

いまいち想像力がない(当たり前のことでも書いておいて欲しい)私の気持ちと、

何かがマッチしたのでしょうか。


【改正後の民法】

第六節 債務の消滅

第四百七三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債務は、消滅する。


ですよね~~!!!(しっくり)

当然すぎるので、本当に法律を理解している方に対しては“失礼”かもしれませんが、

しっくりしてしまいます。


弁護士として、まず一番注目すべきは、

やはり時効の変更だと思います




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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