弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

時にそれは、いにょうちつうこうけん。

2017-10-24 | 弁護士のお仕事。
今日は珍しく道路の話をします

離婚問題と不貞問題のみを扱っているような書き方をすることがございますが、

圧倒的に取り扱いが多いというだけで、

それ以外のジャンルの件も扱っているのです


さて、私道問題です

私道の問題は種類が多いのですが、

私がこれまで何件かうかがったご相談は、

小規模開発等で住宅街ができた後の、私道の問題です。

図にしますと、このようなケースです。

AさんからFさんまでの家が小規模開発で、分譲されたとします

憧れのマイホーム!!!



キレイに舗装をされていることが多いので、「」の印の道が、

どのような道かを考えないで、当然に「公道」と思っておられる方も多いのですが・・・。

このような場合、

」の道が、個人のものである・・・つまり、公道ではなく私道のことは珍しくありません。

極めつけは、「」の下にあるピンク色の横長の土地、

U字溝だったりするのですが、ここまで、私道であったりします。

法務局で公図を取って、地番を確認して、

さらに登記を取って確認してみると、どなたのものか調べることができます。

私道か公道かも分かりますよ。

私道の場合、

通常は、分譲の際に「」とピンク色の横長の部分も、

A~Fさんの6件の共有として、一緒に共有持ち分も取得することが多いです。

ただし、いろいろなうっかりがあり、

この土地の持ち分を持っていないという方が現れることもあります。

AさんとFさんは、公道に面しているので・・・何とかなりますが、

それ以外の方はかなりびっくりなさいますよね・・・

「え?」自宅から公道に出られない

法律的には、公道に出られない状態にはまずなりません。

ただし、不動産を売却するときに、価値が下がってしまう(安く値がつけられる)ことは多いようです。



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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