離縁届の記載方法、
難しくないですか!?というお話です
私は離婚問題の扱いが多いので、
それに付随する形で、
離縁届を用意することが珍しくありません
子連れ結婚の場合、
養子縁組をすることが多いと思いますが、
その後離婚となった場合には、
やはり離縁することが多いのです
ですが、その離縁届の書き方が、超難しい・・・。
まず、
大きな枠に「養子」とあって、
その中の枠が「養子」と「養女」に分かれているのが、
(つまり性別で書く欄が分かれている)
こういうところが嫌分かりづらい
養子の意味が広義と狭義になっているんですね・・・。
ふふふっ・・・弁護士でもそういうことはあるものよ・・・。
色々あって、離婚調停成立の場で、慌てて、
離縁調停申立てて、その場で成立させたこともあったわね・・・。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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