【離婚と名字の関係について 昨日からの続きの記事です】
私は「山田花子」でしたが、
婚姻して「佐藤花子」になりました
その後離婚をし、
子供が小さかったこともあって(※1)、「佐藤花子」を名乗り続けることにしました。
その後、10数年間「佐藤」を名乗ってきましたが、
子供たちが独立し、「佐藤」でいる必要がなくなりました。
せっかくであれば、生まれ持った苗字である「佐藤」に戻り、
両親と同じ「佐藤」家のお墓に入りたい(※2)です
なお、
※1:最近では、学年の途中で苗字が変わった場合でも、
学校側で様々な配慮をしてくれることがあるので、相談をしてみるといいと思います。
※2:最近では、結婚して苗字が変わっても、実家のお墓に受け入れてくれるお墓も多いので、
相談をしてみるといいと思います。
この問題は、まとめると、
離婚の際に、「佐藤」か「山田」かを選択できた中で、
「佐藤」を選択した場合、
その後「山田」に戻ることができるかという法律的な問題です
結論としては、
名字を変えたい場合には、裁判所に「審判」を申立てないといけません。
そして、
裁判所の判断を待つのですが、
その結果については、
「ケースバイケースです」としか言えません。
つまり、簡単に「山田に戻れますよ」と申し上げることはできないのです
* * *
難しい話をしますと、
名字を「佐藤」から「山田」にするのに、
「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)があるかどうかで、
裁判所が苗字の変更をしていいか決めることになります。
具体的には、
・どれくらいの期間「佐藤」を名乗っていたのか
・当時「佐藤」を選択した理由
・上記理由が消滅したこと
・「山田」に戻る必要性
などなどをたくさん色々考えて判断がされることになるのです。
東京高等裁判所平成26年10月2日決定が参考になりそうです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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