弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

調停離婚をすると、連名の離婚届はいりません☆

2023-03-29 | 【離婚問題について】

裁判所で調停をして、

 調停の中で離婚が決まった場合、

 妻と夫が連名で書く「離婚届」は必要ありません

 

調停で離婚が決まると(調停離婚が成立した・・・なんて言い方をします)、

裁判所が、

「調書」というものを出してくれます

この「調書」の役所提出用のもの(大概手数料150円ですが、枚数で変わります)をゲットすれば、

離婚届けを、夫婦連名で書く必要はないのです

 

はい!調停離婚が成立します!!!というとき、

 

「あ!先生!今日、印鑑持っていません!!

    離婚届けも持ってません!!!」と、

 

慌ててしまう依頼者の方が多いのですが、

印鑑も離婚届も要らないのです  

 

・・・必要な書類(養育費の振込先や、不動産の全部事項証明書等)は、

事前に弁護士がきちんと準備の指示をしている筈ですし・・・、

(当然イレギュラーがありますが)

成立するときは・・・手ぶらでいける筈です

 

ふむふむ。

で、離婚調停が成立したあと、

「調書(役所提出用)」を発行してもらうじゃん?

 

そのあとはどうするの???

裁判所から、市役所に、

「ここのご夫婦は離婚しましたよ~」って、

連絡してくれるの???

 

いえ・・・さすがに、

そのようなサービス(裁判所と市役所の連携?)はありません

 

一般的に、

結婚で苗字が変わった側の方に、

調書(役所提出用)を握りしめて、

大急ぎで、

市役所に行っていただくことになります

 

持ち物チェック

①調書(役所提出用)

②印鑑

③身分証明書

(④本籍地ではない市役所に行く場合には戸籍謄本)

 

はい。

これらを持って、市役所にレッツゴー

わぁ!本当に、離婚届けを相手に書いてもらわなくても、

離婚できちゃうんだね!!!

1人で市役所に行けばいいんだね!?!?!?

便利だ!!!

 

はい。そうなんです!!!

それが、離婚調停成立が持つパワーなのです!!!

 

ちなみにですが、

離婚調停が成立して、その調書を持って、

1人で市役所に行っても、

1人で離婚届を記入することにはなるようです。

今後の苗字をどうするか、

今後の本籍地をどうするかなどの関係で、

必要になるみたいです。

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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