裁判所で調停をして、
調停の中で離婚が決まった場合、
妻と夫が連名で書く「離婚届」は必要ありません
調停で離婚が決まると(調停離婚が成立した・・・なんて言い方をします)、
裁判所が、
「調書」というものを出してくれます
この「調書」の役所提出用のもの(大概手数料150円ですが、枚数で変わります)をゲットすれば、
離婚届けを、夫婦連名で書く必要はないのです
はい!調停離婚が成立します!!!というとき、
「あ!先生!今日、印鑑持っていません!!
離婚届けも持ってません!!!」と、
慌ててしまう依頼者の方が多いのですが、
印鑑も離婚届も要らないのです
・・・必要な書類(養育費の振込先や、不動産の全部事項証明書等)は、
事前に弁護士がきちんと準備の指示をしている筈ですし・・・、
(当然イレギュラーがありますが)
成立するときは・・・手ぶらでいける筈です
ふむふむ。
で、離婚調停が成立したあと、
「調書(役所提出用)」を発行してもらうじゃん?
そのあとはどうするの???
裁判所から、市役所に、
「ここのご夫婦は離婚しましたよ~」って、
連絡してくれるの???
いえ・・・さすがに、
そのようなサービス(裁判所と市役所の連携?)はありません
一般的に、
結婚で苗字が変わった側の方に、
調書(役所提出用)を握りしめて、
大急ぎで、
市役所に行っていただくことになります
持ち物チェック
①調書(役所提出用)
②印鑑
③身分証明書
(④本籍地ではない市役所に行く場合には戸籍謄本)
はい。
これらを持って、市役所にレッツゴー
わぁ!本当に、離婚届けを相手に書いてもらわなくても、
離婚できちゃうんだね!!!
1人で市役所に行けばいいんだね!?!?!?
便利だ!!!
はい。そうなんです!!!
それが、離婚調停成立が持つパワーなのです!!!
ちなみにですが、
離婚調停が成立して、その調書を持って、
1人で市役所に行っても、
1人で離婚届を記入することにはなるようです。
今後の苗字をどうするか、
今後の本籍地をどうするかなどの関係で、
必要になるみたいです。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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