男性も育児をすべきだ~!という、
大きな流れを見ていると、
それに伴なって、
共同親権の検討も必要なのでは?と思う私です
そうでないと、
裁判所も親権の判断がどんどん絶妙になっていって、
どんどん大変になるのではないでしょうか・・・
両親が離婚しても、
お母さん・お父さんの子供への関わり方に変化が少ないことは、
お子さんにとってもメリットになると思います。
単独親権を定めている日本ですが、
私の「今」の個人的な意見としては、
(今後、また意見は変化する可能性がありますが)
いきなり、
どどん!と共同親権にするのではなく、
単独親権か、共同親権か選択できる状態がいいのではないかと思っています
私が現在大変関心を持っているのが、
台湾の親権についての規定です。
この記事を書いた時には、
協議離婚で、協議が整った場合にのみ共同親権になる・・・と解釈していたのですが、
その後、
台湾の弁護士さんに教えていただいたところ、
判決でも共同親権を定めることができるそうです
共同親権の家庭は、全体の約20%程度らしいとも教えていただきました
もう少し、台湾の選択的共同親権について知りたいと思うのですが、
どのような文献に当たればいいのか?
全て中国語(繁体字)ということもあって、少しマゴついております
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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