弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

男性の育児参加×共同親権。

2023-06-28 | 弁護士のお仕事(V版)。

男性も育児をすべきだ~!という、

大きな流れを見ていると、

それに伴なって、

共同親権の検討も必要なのでは?と思う私です

 

そうでないと、

裁判所も親権の判断がどんどん絶妙になっていって、

どんどん大変になるのではないでしょうか・・・  

 

両親が離婚しても、

お母さん・お父さんの子供への関わり方に変化が少ないことは、

お子さんにとってもメリットになると思います。

 

単独親権を定めている日本ですが、

私の「今」の個人的な意見としては、

(今後、また意見は変化する可能性がありますが)

いきなり、

どどん!と共同親権にするのではなく、

単独親権か、共同親権か選択できる状態がいいのではないかと思っています

 

私が現在大変関心を持っているのが、

台湾の親権についての規定です。

 

単独親権?共同親権?台湾親族法の条文を読む!!! - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

法律の条文は、分かりづらいようで分かりやすい。私が予測していたとおり、台湾の六法を捲ってみると、比較的容易に、お目当ての条文を見つけることができました第1055條(離...

goo blog

 

 

この記事を書いた時には、

協議離婚で、協議が整った場合にのみ共同親権になる・・・と解釈していたのですが、

その後、

台湾の弁護士さんに教えていただいたところ、

判決でも共同親権を定めることができるそうです

 

共同親権の家庭は、全体の約20%程度らしいとも教えていただきました

 

もう少し、台湾の選択的共同親権について知りたいと思うのですが、

どのような文献に当たればいいのか?

全て中国語(繁体字)ということもあって、少しマゴついております

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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