朗報です!
戸籍謄本(全部事項証明書)が少し便利になりました!
これまで離婚届(調停成立調書・和解調書・判決&確定証明書)を出す際に、
本籍地以外の市役所に提出する場合には、
事前に戸籍謄本(全部事項証明書)を取り寄せておいて、
添付して提出する必要がありました
なんと、3月1日より、
離婚届をどこの市役所に提出しようとも、
戸籍謄本の添付が必要なし!となりました
便利になりました
※正確には「戸籍の広域交付制度」が始まったお陰という表現になります。
ああ~~~・・・新人弁護士のミスあるあるだったよね~~~。
離婚調停が終わって、
成立調書を、依頼者の方に渡して、
「役所に出してください~」と伝えて、
ほっとしていると、
「先生!戸籍謄本がないとすぐに提出はできないと言われました!」と、
ご連絡をいただくパターン・・・。
そう!経験を積んだ(つまりミスをした後)の弁護士は、
「調停調書が、裁判所から私のところに送られてきます。
それを私がご自宅に郵送します。
届出は地元の市役所にされますか?
本籍地は別の場所ですよね?
それでは、
私からの郵便を待っている間に、
戸籍謄本を取り寄せてくださいね!!!」
と、事前にお伝えできるように進化します
「届出の際には、
裁判所からの書類と、戸籍謄本と、免許証等身分の分かるものと、印鑑を持って行ってください。
あと、
旧姓に戻すか、結婚後の苗字でいくか、決めておいたほうが便利です。
市役所の現場で聞かれると思います!
さらに、新しく戸籍を作る場合には、新しく戸籍を置く住所も決めておいてください!」
ここまで、お伝えするのが、(私の思う)基本のホスピタリティでございます
それ以外にも、
戸籍については、
お子様がいる場合には、お子様の苗字をどうするか?
結婚して名字を変えた方の場合、
新しく戸籍を作ってもいいし、自分の両親の戸籍に戻ることも出来る場合があります。
色々な技があるので、ここは個別に弁護士に聞いていただければと思います
少し話が脱線しましたが、
戸籍謄本の添付が必要なくなったのは、朗報!とても便利になりました!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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