内縁関係あるいは事実婚について、
どのような要素をもって、
「内縁関係があった」「事実婚にあった」と言うことができるのかは、
カンタンな話ではありません
カップルの関係が上手くいっている時は、
問題にはならないので、他人がカップルの関係に名前をつける必要はありません
(それはヤボというものでしょう・・・)
問題は、
カップルの関係が上手くいかなくなった時です
正確に申し上げれば、
カップルの関係が上手くいかなくなり、お金の問題がでてきた時です
ええ~~・・・っとですね
カップルが、内縁関係あるい事実婚「であった」と言える場合、
財産分与の話ができますし、
不貞の慰謝料の話もすることができます
このような状態になりますと、
時に、
カップルの一方は、「ただの交際でした」と言うでしょうし(お金を払う側)、
カップルの一方は、「内縁(事実婚)でした」と言うでしょう(お金を請求する側)。
この段階で、
他者(例えば、私のような弁護士・例えば、裁判所)が2人の関係が一体どのようなものであったか、
名前をつけることになるのです
私の経験や調査による、個人的な見解では、
内縁(事実婚)の要素でポイントになるのは、
以下のようなものではないかと思います。
同居の有無
共同生活の実態
家計の分担状況
対外的にどういうカップルとして扱われていたか
一般的なご夫婦の場合であれば、
甲1号証で全部事項証明書(戸籍)を出せばクリアするところを、
上記要素でカバーする必要がございます。
大きな争点が1つ増えることになるので、
代理人弁護士としては気合をいれて、お話を伺わなくてはなりません
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。