さてさて、天気のいい日曜日!
ジョギングがてら、
これから選挙に行って来ます
選挙権ですが、
破産すると選挙権がなくなる
という伝説がまだ根付いていることがあります。
先日、倒産法の授業を聴講させていただいていて、
それは大正時代の話
と、教えていただき、
伝説の根深さを感じました。
破産しても、選挙権はあります。
「ちょっと出かけてくるね~!」
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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