弁護士は、
相手方ご本人にも弁護士が就いている場合、
相手方ご本人と基本、トーク禁止です
その根拠は以下のとおりです。
■弁護士職務基本規定■
第52条(相手方本人との直接交渉)
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、
正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。
相手方ご本人がハンカチを落として、
それを「落ちましたよ」と拾ってあげたとしても、
問題ないだろうと思いますが、
誤解が生じて、「交渉した」となってしまっては、一大事。
危ない橋は渡りたくないわけです。
※逆に、
自分の依頼者に相手の弁護士が話しかけてくるようなことがないか、
気にしておく必要もあります。
この規則は弁護士的にはメジャーですが、
一般の方はご存じないことも多く、
裁判所で、相手方ご本人にばったり会ってしまい、
相手方ご本人が話しかけて来る(話しかけてくださる)こともあるのですが、
これは、実は、超・困るのでございます・・・
結果的に、相手方ご本人を見つけた場合、
目を合わせないようにしながら、可能な限り距離を取ります
分かりやすく言えば、「びくっ!!!」となった後、逃げまどいます。
ちなみに、相手方代理人の承諾があれば大丈夫ですので、
相手方ご本人 + 相手方代理人 + 私
というシュチュエーションでのやり取りは、
時々あります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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