弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

ちょっと早稲田に。

2017-10-10 | 弁護士のお仕事。


久しぶりに早稲田大学に行って来ました

中央大学法科大学院でお手伝いをしていることから、

大学も中央大学と思っておられる方が多いのですが、

大学は早稲田大学なのです

出身大学と出身法科大学院が異なることは、珍しいことではないのですよ


法学部に続いて、商学部も建物がキレイになっていて、

驚きましたいいな~



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください




埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております







遠かったような?近かったような?

2017-10-09 | 弁護士のお仕事。
1人泊りがけ出張に行って参りました。



遠かったような、意外と近かったような?

雪が降ってしまえば、

ほぼうかがうことが不可能な場所でしたので、

一安心しました。



セルフタイマーで自分を撮影してみました。

大自然の前に、スーツ姿の私が直立しております。


お宿の方に怪しまれたくないので、

お宿に着くなり、

必死におみやげ物を複数買うなど、分かりづらい小技をきかせました。


こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください




埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております







時の止まった家。

2017-10-08 | 【相続財産管理人】
相続財産管理人の仕事をしておりますと、

被相続人・・・つまり亡くなった方の、遺した物件がある場合、

その物件に入って調査をすることになります

亡くなる際に、

ご家族がいて面倒を見てくれていたものの、

被相続人に借金が多く、相続人みなさんが相続放棄したという事案の場合、

ご自宅はあまり荒れていません

一方、

本当に身寄りがない1人暮らしだった方の場合、

ご自宅の状況は・・・悩ましいものです。



覚悟を決めて入院された、被相続人の方のお家に入った際には、

本当にキレイに家の中が整えられていました。

腐敗した食材もなく、冷蔵庫も空にして、入院をされたようでした。

恐らく、「戻れない可能性がある」と思って、準備をされたんだな・・・と、

切なくなりました。

ただ、

人が数年入らない家は、どうしてもホコリまみれで、

マスクとスリッパが必要です。



一方で、

突然倒れた方の家は、また切ないものです。

生けられていた花は枯れ、

机の上にあった、食べかけのプリンは深緑色になって乾いていました。

私がより切なくなったのは、

ドラム式洗濯機に洗濯物が入ったままの状態だったことです。

洗濯機が回っている時に倒れたのでしょうか。

洗濯をされていたのですから、まさか自分が亡くなるとは思っていなかったのだと思います。


相続財産管理人の弁護士は、

そこでメランコリーになることが仕事ではありません

常識と野生の勘で、金目のものを探すのです

お上品に書けば、

被相続人が遺した遺産を調査するために、

銀行の通帳等を探すのです。



この1人で物件に入る時の心細さは、

女性弁護士ならみなさん感じるもののようです


私はあまりに心細いので、

任意売却に協力していただく不動産屋さんにお願いをして、

査定に入る時に合わせて、一緒に中に入っていただいております

本当にありがたいことです  

みんぽうかいせいのこうげき!

2017-10-05 | 弁護士のお仕事。
昨日も書きましたが、民法改正についてのお話の続きです

錯誤取消

これまで、錯誤無効、錯誤無効、さくごむこう・・・と、

頭の中でセットのように記憶していたせいで、

錯誤取消という言葉が、ぱっとは出ないことになりそうです


つまり、

若者相手に「錯誤無効は・・・」と言った瞬間、

平成生まれと昭和生まれの差・・・(最近は20世紀生まれと21世紀生まれの差)の何かが、

パクッと現れるような、世代間感が生じることになるのでしょうか・・・。

同じように・・・、


時効更新

これまで、私たちが「時効中断」と言っていたものが、

「時効更新」になります

「中断」と言うと、「・・・あ、更新ですね」と言われる時が来るわけです


言葉が変わっただけで、

法律的な効果が変わったわけではないのですが、

言葉が変わるというダメージは・・・やはりあります



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください




埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております






みんぽうかいせいがあらわれた!!!

2017-10-04 | 弁護士のお仕事。
ひたひたと近寄ってくる民法改正です

中央大学法科大学院にお手伝いにうかがったところ、

授業の中で民法改正についてもお話を伺えました。

ありがたいことです


民法改正で、私がほっこりした点について

勉強のし直しが必要になるので、

(勉強というか、新しい条文に目をとおす)

改正は面倒ですが、私がほっこりした場所についてです。


【今の民法】

第五節 債権の消滅

(第三者の弁済)

第四百七十四条 債務の弁済は第三者もすることができる。・・・・


学生時代、私はこの「債務の消滅」の節が、

第三者の弁済から始まることが、本当に、本当に、釈然としませんでした

債務は、当然債務者が弁済することが大原則でしょう

いきなり、脇から入るような始まり方が、しっくりこなくて仕方なかったのです。

そんな、

いまいち想像力がない(当たり前のことでも書いておいて欲しい)私の気持ちと、

何かがマッチしたのでしょうか。


【改正後の民法】

第六節 債務の消滅

第四百七三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債務は、消滅する。


ですよね~~!!!(しっくり)

当然すぎるので、本当に法律を理解している方に対しては“失礼”かもしれませんが、

しっくりしてしまいます。


弁護士として、まず一番注目すべきは、

やはり時効の変更だと思います




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください




埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております