今から10年くらい前のお話です
法科大学院の学生さんから、
「先生!裁判の一番初めから、
弁論準備手続(民訴法168条以下)になることってないんですか?」
と、質問をいただき、
困ってしまったことがありました
【裁判の流れで多いパターン】
裁判がスタートした時、
最初に行う手続きは、大概、口頭弁論。
ううう~~~ん・・・ちょっとムズカシイよね。
裁判を始めるよ!ってときは、
訴えたい人(原告)がね、裁判所に書類(訴状等)を出すの
で、裁判所がOK、裁判始めようね!となると、
裁判所から訴えたい人(原告)側に電話が来て、
1回目の裁判をやる日を決めるの。
で、
訴えられる人(被告)には、
原告が作った書類(訴状)と、
1回目の裁判はこの日だから、来てね!的な、
手紙が、裁判所から送られるの
この1回目の裁判は、
テレビドラマでみるような、法廷を使ってやる手続きのことが多いんだ。
はい。
ですので、
私も、裁判の1回目は法廷で、口頭弁論と思い込んでいたので、
1回目から弁論準備手続(この手続きは、法廷を使わない)とする、
経験がなかったのです。
民事訴訟法を読んでも、
禁止されている様子はないのですが・・・。
慌てて、周囲の弁護士や、先輩裁判官に、
経験がないか聞いてみたのですが、
当時は、、、みなさん、経験なしとのことでした
ところが、ところが。
新型コロナ肺炎の流行という、想定していなかったことが起きた結果、
裁判所での手続きも、
これまでの「パターン」が破られ、
いろいろな方式(条文はあるけど、あまり使っていなかった)が、
出てくるようになりました
以前のブログで紹介した、
単独調停もその1つですね
新しい調停のスタイル【単独調停】。 - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~ (goo.ne.jp)
も、その1つですね
その結果、
しょっぱなから、
書面による準備手続(民訴法175条以下)を行うスタイルを、
ちらほら見かけるようになりました
画期的~~~
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP