おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。
平成29年7月20日に当ブログでご紹介した「200㎡まで用途変更の確認申請が不要になります!」
が、いよいよ施行されました。
詳しくは、ブログを見てくださいね~
そして先日、令和元年の建築基準法改正についてのセミナーに行って参りました。
内容は、やはり既存ストック建築物を流通させていくための法改正になっているのが特徴です。
今回施行の内容については、おいおいブログでもアップしていこうと思います。
公布された改正案の目玉は何といっても
法第6条第1項第1号建築物の面積要件の緩和ではないでしょうか。
いわゆる特殊建築物は、100㎡を超えると1号建築物として確認申請が必要でしたが、それが200㎡まで引き上げられます。
ということは、200㎡弱なら特殊建築物であっても、
2号(木造で3以上の階を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの)、
3号(木造以外で2以上の階数を有し、または延べ面積が200㎡を超えるもの)に該当しなければ、
4号建築物となり確認申請が大幅に簡略化されます。
最後はおまけです。
△建設中の横浜新庁舎:セミナー会場のランドマークタワーから撮りました!
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