「金属研磨、鋲打ち、圧延等著しい騒音(85デシベル以上)を発する場所における業務に長時間(5年以上)従事していた者に発生した難聴を言う」(基発第149号)とし、この難聴は治療しても治らないとして、労災保険では、「障害」補償のみに限定しています。
障害の程度により4級から14級まで区分され、耳鳴りについては14級と12級の2つに区分されています。
難聴の場合、障害補償は5年が時効と決められています。騒音職場を離れた日が時効の起算点となりますので注意が必要です。
騒音性難聴のご相談は建交労まで
じん肺は大量の粉じんを吸入することによって、肺の内部に粉じんが付着し、その粉じんが糸状の物で包み込まれ固くなり、肺の機能が破壊されていきます。
じん肺は進行性の病気で現代医学でも治すことはできず不治の病として恐れられており、毎年、療養に専念する必要のある最重症のじん肺患者が1千名近く認定され続けています。
じん肺は、粉じん現場を離れてからも進み、肺結核、肺がん等の色々な合併症を併発させ、そのうえ心臓まで悪くします。
重症になると、酸素吸入の機械を離せなくなり咳や痰の発作に苦しみ、最後は呼吸困難におちいり命を奪われます。
≪自覚症状≫
朝起きると咳や痰が出る、息苦しさ、息切れ、胸痛、不眠、めまい、動悸、脱力感等を自覚するようになります。
風邪をひきやすく中々治らない。同年代の者と一緒に歩けない、階段を上ると息切れがする等を訴えるようになります。
≪じん肺の労災認定基準≫
「じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖性変化を主体とする疾病をいう」(じん肺法第2条)とし、粉じん職場に働く者については、じん肺健康診断に基づいて、健康管理区分を管理1から4までに区分して、健康管理を行うようにしています(法第4条第2項)。
そして、労災保険の適用を受けるのは「じん肺管理区分が管理4または合併症に罹患している者」(法第23条)とし、管理区分が管理2と3の者については次の6つの合併症が「じん肺と密接な関係がある」として労災補償の対象として認められています。
合併症
①肺結核
②結核性胸膜炎
③続発性気管支炎
④続発性気管支拡張症
⑤続発性気胸
⑥原発性肺がん
この中で一番多いのが続発性気管支炎ですが、これは自覚症状が「1年のうち3か月以上毎日咳と痰がある」と認められる者で、痰の検査で感染菌が確認された者は、続発性気管支炎として認定されることになっています。
≪離職してから発病する≫
じん肺は、進行性の病気で離職して発病するのが特徴です。炭鉱を離職して10年以上にもなるのにじん肺と診断されたという人が少なくありません。
粉じん現場で働いた経験のある人は一度じん肺検診を受けましょう。
じん肺は進行性の病気で現代医学でも治すことはできず不治の病として恐れられており、毎年、療養に専念する必要のある最重症のじん肺患者が1千名近く認定され続けています。
じん肺は、粉じん現場を離れてからも進み、肺結核、肺がん等の色々な合併症を併発させ、そのうえ心臓まで悪くします。
重症になると、酸素吸入の機械を離せなくなり咳や痰の発作に苦しみ、最後は呼吸困難におちいり命を奪われます。
≪自覚症状≫
朝起きると咳や痰が出る、息苦しさ、息切れ、胸痛、不眠、めまい、動悸、脱力感等を自覚するようになります。
風邪をひきやすく中々治らない。同年代の者と一緒に歩けない、階段を上ると息切れがする等を訴えるようになります。
≪じん肺の労災認定基準≫
「じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖性変化を主体とする疾病をいう」(じん肺法第2条)とし、粉じん職場に働く者については、じん肺健康診断に基づいて、健康管理区分を管理1から4までに区分して、健康管理を行うようにしています(法第4条第2項)。
そして、労災保険の適用を受けるのは「じん肺管理区分が管理4または合併症に罹患している者」(法第23条)とし、管理区分が管理2と3の者については次の6つの合併症が「じん肺と密接な関係がある」として労災補償の対象として認められています。
合併症
①肺結核
②結核性胸膜炎
③続発性気管支炎
④続発性気管支拡張症
⑤続発性気胸
⑥原発性肺がん
この中で一番多いのが続発性気管支炎ですが、これは自覚症状が「1年のうち3か月以上毎日咳と痰がある」と認められる者で、痰の検査で感染菌が確認された者は、続発性気管支炎として認定されることになっています。
≪離職してから発病する≫
じん肺は、進行性の病気で離職して発病するのが特徴です。炭鉱を離職して10年以上にもなるのにじん肺と診断されたという人が少なくありません。
粉じん現場で働いた経験のある人は一度じん肺検診を受けましょう。
削岩機、チェーンソー、刈払機などの振動の激しい機会を長時間使用することによって、手指や前腕の血管障害、骨関節等の障害や中枢神経の障害等を訴えるようになります。これが振動病です。
≪自覚症状≫
手や腕のしびれ、痛み、冷え、こわばり、筋肉痛、肩こり等がだんだん強くなる。手や腕に力が入らない、手のひらに汗をかく、頭重や頭痛がする、眠れない。重症になると手指が白くなる、鷲手(手の指が変形する)、手や腕の筋肉が落ちるなどの症状が現れ、顔を洗うことや、箸でご飯を食べることもできなくなります。
≪振動障害の認定基準≫
「削岩機、鋲打機、チェーンソー等の振動工具を相当期間(1年以上)連続使用することによって、手指、前腕等にしびれ、痛み等の障害を起こす疾病をいう(307号通達)」としています。
振動工具を相当期間使用した上で、
①手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状が持続的、間欠的に現れかつ、次のイからハまでに掲げる障害全てに認められるか、またはそのいずれかが著名に認められる疾病であること。
イ、手指、前腕等の末梢循環障害
ロ、手指、前腕等の末梢神経障害
ハ、手指、前腕等の骨・関節・筋肉腱等の異常による運動機能障害
②レイノー現象の発現が認められた疾病であること。
となっており、イロハは検査基準が定められており専門医での検査が必要です。②のレイノー(白ロウ現象)については、医師の視認、または写真等の客観的に認められる資料があれば認定条件を満たすとされています。レイノーの出る人は必ず写真を撮るようにしましょう。
「もしかしたら」と自覚症状のある人は、建交労にぜひ相談ください。
建交労は、組合員の生活と健康を守るために、安心して治療に専念し社会復帰するために、病院等との連携や労基署や事業主との交渉などに力を入れています。
≪自覚症状≫
手や腕のしびれ、痛み、冷え、こわばり、筋肉痛、肩こり等がだんだん強くなる。手や腕に力が入らない、手のひらに汗をかく、頭重や頭痛がする、眠れない。重症になると手指が白くなる、鷲手(手の指が変形する)、手や腕の筋肉が落ちるなどの症状が現れ、顔を洗うことや、箸でご飯を食べることもできなくなります。
≪振動障害の認定基準≫
「削岩機、鋲打機、チェーンソー等の振動工具を相当期間(1年以上)連続使用することによって、手指、前腕等にしびれ、痛み等の障害を起こす疾病をいう(307号通達)」としています。
振動工具を相当期間使用した上で、
①手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状が持続的、間欠的に現れかつ、次のイからハまでに掲げる障害全てに認められるか、またはそのいずれかが著名に認められる疾病であること。
イ、手指、前腕等の末梢循環障害
ロ、手指、前腕等の末梢神経障害
ハ、手指、前腕等の骨・関節・筋肉腱等の異常による運動機能障害
②レイノー現象の発現が認められた疾病であること。
となっており、イロハは検査基準が定められており専門医での検査が必要です。②のレイノー(白ロウ現象)については、医師の視認、または写真等の客観的に認められる資料があれば認定条件を満たすとされています。レイノーの出る人は必ず写真を撮るようにしましょう。
「もしかしたら」と自覚症状のある人は、建交労にぜひ相談ください。
建交労は、組合員の生活と健康を守るために、安心して治療に専念し社会復帰するために、病院等との連携や労基署や事業主との交渉などに力を入れています。
労災職業病部会は、じん肺・振動病・騒音性難聴・アスベストなどの労災補償の認定を求める労働者の援助を行っています。さらに、じん肺被害者となったなかまとともに、ゼネコンや国の発生責任を明らかにして損害賠償と被害者根絶のたたかいを行っています。
長崎県本部では最も経験と力量を兼ねそなえた部会です。本日(2月10日)佐々町で労災職業病相談会を開催していますが、今後も県内各地で相談会を開催していく予定です。
長崎県本部では最も経験と力量を兼ねそなえた部会です。本日(2月10日)佐々町で労災職業病相談会を開催していますが、今後も県内各地で相談会を開催していく予定です。
建交労のダンプ部会は、国や自治体、公団などの発注当局から「公共工事での使用促進団体」と認められ、元請と対等に交渉し、常用単価4万円以上で就労する運動を広げています。
他にも一人親方労災保険の加入、税金相談など仕事に役立つ活動も行っています。
ダンプだけでなく、その他の建設労働者も加入しています。
他にも一人親方労災保険の加入、税金相談など仕事に役立つ活動も行っています。
ダンプだけでなく、その他の建設労働者も加入しています。