建交労長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合(略称:建交労)長崎県本部のブログです。
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年金カット法案の強行採決に抗議(全労連事務局長談話)

2016年11月30日 17時13分35秒 | 見解・主張

衆院厚生労働委員会において11月25日に年金カット法案が強行採決されたことに対し、全労連事務局長の談話が発表されましたので、紹介します。


 

 年金カット法案の強行採決に抗議する (談話)

 

 衆議院厚生労働委員会は本日、野党と多くの国民の反対や不安の声を押し切り、年金改革法案(年金カット法案)を強行採決した。国民の暮らしに大きな影響を及ぼす重要法案にもかかわらず、厚労委員会における審議は、委員長職権による不正常な開催が続き、総理出席の集中審議もようやく今日はじめておこなわれたばかりであり、極めて拙速な強行採決といわざるを得ない。

 全労連は強行採決に強く抗議し、廃案を勝ちとるために引き続き、世論と共同を強めてたたかう決意である。

 

 安倍政権は「年金確保法案」などと称しているが、短い審議でも、①物価が上がっても賃金が下がったら年金支給額を切り下げる点や、②マクロ経済スライドのキャリーオーバー制度など、将来にわたって年金支給を減らし続ける法案の問題点がより明白になった。やはり、「年金カット法案」であり、厳しく批判されねばならない。

 

 こんなことをすれば、今でさえ低年金で厳しい暮らしを強いられる高齢者にいっそうの困難を強いるとともに、現役世代の老後の安心も大きく掘り崩される。さらに、支給額の目減りと将来不安で個人消費も落ち込み、地域経済のさらなる疲弊を招くことは明らかである。断じて認めることはできない。

 今やるべきは、最低保障年金制度の創設など、高齢者の人としての暮らしを保障する年金制度の拡充であることを強く指摘する。

 

 政府・与党からは、今国会で成立させるために会期延長の話が出ているが、言語道断である。すでに会期末までは5日しかないのであって、悪法成立のための会期延長など議会制民主主義のうえからも認められるものではない。全労連は会期延長に反対し、年金カット法案の審議未了・廃案を強く求める。

 

 2016年11月25日

全国労働組合総連合  

事務局長 井上 久 


じん肺キャラバン便り3号!

2016年11月10日 11時23分58秒 | なくせじん肺キャラバ...

 

(第27回)なくせじん肺全国キャラバン

  =長崎実行委員会便り・第3号=

 2016.11.9 実行委員会事務局

Tel‐095-801-8800 Fax-829-1680

<Eメールkenkouro-nagasaki@d9.dion.ne.jp>

早いもので、今年も暦の上では冬となりました。第27回なくせじん肺全国キャラバン行動も10月17~18日の東京集結行動をもって一区切りついたところです。皆様方にはキャラバンの成功に一方ならぬご支援をいただき誠にありがとうございます。

つきましては、今年の行動を振り返っての便り第3号を作成いたしましたのでご一読いただければ幸いです。なお、第2号発行以降は、取り組み状況をいち早くお知らせしたく「臨時号」としてメールにてお送りさせていただきました。今回の第3号は重複する部分は省き、11月8日に開催した第3回実行委員会で出された意見、改善点を掲載いたします。文字が多く大変申し訳ありません。

 <主なとりくみ報告>             

1.第2回長崎実行委員会報告(9月12日)

 第2回実行委員会は9月12日午後6時半からアマランスで12団体から10人が参加して開催されました。トンネルの松田さんから「トンネル第5陣訴訟と基金の取り組み状況について」、三菱長船第3陣の尾崎さんから「重工本社要請行動について」発言がありました。支援団体訪問行動については、「大波止の集合場所が分からなかった」「今まで訪問していたところが廃業になっていた」「大村国立病院では、受付に聞いたが労組の書記局を知らなかった」などの意見がありました。第2回実行委員会は、長崎での取り組みや東京集結行動などその後の取り組みを確認し終了しました。

 2.第3回長崎実行委員会報告(11月8日)

 第3回実行委員会は11月8日午後6時半からアマランスで11団体13人が参加して開催されました。参加者からは、今回の取り組みの全般にわたる感想や個別の意見が出されました。以下紹介します。

 トンネルの松田さんは「じん肺キャラバンなどのとりくみをもっと多くの人に知らせる必要がある」「本国会で基金法案が上程されるという期待があったが、またもや流れてしまった。あきらめることなくやりたい」

 建交労の飯田さんは「県の対応が年々悪くなっているが、今年は最悪だった。根拠も示さず、じん肺患者は減っていると回答した。全国要請と長崎独自要請を一つにして出すよう言ってきた」

 民医連の河野さん(財政担当)は「出陣式が三菱長船前だったので大変良かった。長崎地裁での裁判が始まり地元でも活気が出たキャラバンだった。学習会の講師も長崎民医連の三島先生に頼むことができて交通費などの負担がなく良かった」

 根絶の会の村里さん(事務局次長)は「三菱長船が初めてキャラバン実行委員会との連名の要請書をうけとったのは、画期的だった。60人も門前に集まったのが良かった」「三島先生課の話はとても丁寧でよかった」「電話相談は全国10カ所で行われ38件が寄せられた。長崎は3件の相談があった」

 三菱長船じん肺第3陣の尾崎さんは「三菱門前に行って、苦労しながら働いていた頃を思い出した。60人も集まってくれたので嬉しかった」

 事務局長の中里からは「長崎市のアスベスト除去に対しての助成額が1000万円というのは全国で最も多いのではないか。毎年要請してきた成果が出ている」

以上の意見を来年の第28回キャラバンに活かしたいと思います。

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第3回実行委員会で確認されたことは以下の通りです。

1)成果と教訓について

①寄せられた支援カンパは

 11月8日現在、36団体326,000円が寄せられました。昨年は、38団体327,750円でしたが、廃業されたところもあったので、昨年とほぼ同じ額の募金を集めることができました。募金を寄せていただきましたことに深く感謝申し上げます。

②じん肺根絶国会請願署名は

 10月18日国会提出は、全国集計で13,215筆を提出、そのうち長崎提出分は6,296筆と全国の半分を集約し大きく貢献しました。その後も集約が進み、11月9日現在6,639筆の署名が寄せられ昨年の5,321筆を大きく突破しました。本当にありがとうございました。

 ③東京集結行動に長崎から27人が参加

 第27回なくせじん肺全国キャラバン東京終結行動は10月17、18日に行われましたが、長崎実行委員会からは、じん肺・アスベスト根絶三菱長船の会、三菱長船じん肺患者会、じん肺弁護団、建交労九州支部長崎分会、トンネルじん肺根絶原告団、西日本石炭じん肺請求団、三菱長船第3陣原告団の代表27人が参加しました。偶然にも27回に27人というラッキーな数字が重なりました。

 ④長崎地裁での裁判が注目される

  第27回キャラバンは、今年4月7日に三菱長船第3陣訴訟が長崎地裁に提訴、5月31日には同じ長崎地裁に建交労組合員4人のじん肺遺族補償取消訴訟も起こされました。トンネルじん肺や西日本じん肺は、熊本、福岡で裁判が行われるのでマスコミもほとんど報道しません。今回は、長崎地裁での裁判が起こされ、じん肺キャラバン行動も注目されました。

1.具体的な取り組みについて

1)じん肺根絶署名のとりくみ

  11月9日現在、6,639筆の署名が寄せられています。

  ①平和運動センター1,868筆②佐世保地区労1,403筆③長崎地区労1,184筆

  ④建交労826筆⑤根絶長船の会・長船患者会・長船分会575筆

  ⑥民医連・民医労287筆⑦長崎高教組152筆⑧ララコープ労組123筆

 以上が100筆以上の団体です。長崎の署名数は全国でも飛びぬけています。労働組合のナショナルセンターを超えての取り組みの成果です。

2)記者会見 9月20日(火)12:00

 三菱長船じん肺第3陣訴訟終了後、メルカ築町市民プラザ会議室でじん肺キャラバン実行委員会の記者会見を行いました。中里事務局長が26年前に始まったキャラバンの歴史と今回の計画などを説明しました。

3)長崎出陣行動9月29日(木)7:30 三菱長船本館前(岩瀬道)

 久しぶりに三菱長崎造船所本館前の岩瀬道で出陣行動が行われ、早朝にもかかわらず60人が結集しました。キャラバン実行委員会と組合との連名の要請書を受け取ったのは画期的なことでした。しかも、集会の場所に出てきての手交は初めてです。

4)要請行動

①長崎労働局要請 9月29日(木)10:00

 長崎労働局への要請行動は、実行委員会内の各団体から36人が参加しました。長崎労働局は、労働基準部の監督課、健康安全課、労災補償課が対応しました。間質性肺炎に対する回答は、かなりナーバスでした。

②長崎市長要請 9月29日(木)13:00

 長崎市役所要請には、実行委員会団体から代表34人が参加しました。市側からは「まちづくり部」「市民健康部」から各担当者が出席しました。アスベスト除去への助成が1000万円という額は、全国でも有数だと思います。

③県医師会要請 9月29日(木)16:00

 県医師会要請には中里事務局長をはじめ5名が参加しました。医師会側からは長谷川宏常任理事(開業医)と木下郁夫常任理事(長崎原爆病院医師)が出席しました。例年と変わらない親切な応対でした。

④長崎県知事要請 10月13日(木)16:00

 長崎県要請行動は実行委員会側から横山巖代表世話人以下30名が参加しました。長崎市などと比べ、県の対応の悪さが目立ちました。

6)じん肺キャラバン大宣伝行動 10月1日(土)13:00

 全国労働衛生週間の開始日に合わせ、長崎市の鐡橋で大宣伝行動を行いました。9団体から37人が参加し800枚のビラ配布と108筆の署名が集まりました。関心の高さを感じました。

7)電話相談会 10月1日(土)2日(日)

 じん肺・アスベスト根絶三菱長船の会も参加し、2人の相談員を配置して対応しました。3件の相談がありました。宣伝をどう行き届かせるのが課題です。

8)じん肺・アスベスト学習会 10月13日(木)18:30

 長崎市立図書館多目的ホールで「じん肺・アスベスト学習会」を開催し長崎実行委員会の16団体から80人が参加しました。三島先生の講演は、丁寧でわかりやすく好評でした。

9)東京終結行動 10月17~18日

 第27回なくせじん肺全国キャラバン東京終結行動が10月17、18日に行われました。長崎実行委員会からは、7団体の代表27人が参加しました。三菱長船第3陣の原告は初めての参加でした。全国でも長崎のとりくみは傑出していると感じました。


2.今後の会運営について

 長崎実行委員会の27年間の教訓

 18の団体(トンネルじん肺根絶長崎原告団、西日本石炭じん肺長崎請求団、三菱長船第3陣原告団、じん肺弁護団、長崎地区労、長崎県労連、長船分会、井筒造船分会、長崎高教組、長崎自治労連、長崎民医労、建交労長崎県本部、年金者組合長崎県本部、長船じん肺患者会、長船じん肺アスベスト根絶の会、長崎民主商工会、国民救援会、長崎民医連)で構成されている長崎実行委員会は、労働組合のナショナルセンターの違いを超えて、27年に及ぶゆるやかな「命の地域共闘」として、患者や原告団を支え、被爆者、医師、弁護士、大学研究者などに代表世話人をお願いし、取り組みを進めてきました。長崎では、労働組合が職場の健康破壊に目を向け、何が原因なのか、労働災害をどうしたらなくせるのか、「専門家に学び」「患者に学び」「全国のたたかいに学び」ながら、貴重な成果と教訓を積み上げてきました。

 また、長崎実行委員会は柔軟な運営を27年間貫いてきました。毎年のキャラバン終了後、総括と財政・会計監査報告を確認、打ち上げで団結を固め、一年毎にけじめをつけてきました。しかし、実行委員会は解散せず、事務局団体が重要な局面では対応してきました。そして、毎年新たに実行委員会を立ち上げ、キャラバン期間に集中して運動に取り組めるよう、緩やかな組織運営を貫いてきました。

今後の会運営について

1)27回キャラバン長崎実行委員会は第4回実行委員会でけじめをつける。

これまで通り実行委員会は解散せず、必要に応じて事務局から行動の提起を行う。28回キャラバンは、全国実行委員会と連携し立ち上げる。

2)じん肺・アスベスト訴訟支援に引き続き力を尽くす。

3)深刻化が予測されるアスベスト問題で学習会、患者掘り起こしに取り組む。

4)実行委員会の組織と運営、改善点はないか検討を行う。

 


おおとり運送解雇撤回訴訟 不当判決に対する声明

2016年11月07日 16時54分06秒 | ハンドルを守れ
 建交労長崎合同支部おおとり運送分会の解雇撤回闘争に物心両面にわたるご支援をいただき、心から感謝申し上げます。
 2014年2月28日に提訴した裁判は、10月31日、長崎地裁佐世保支部で判決が言い渡されました。
 椎山賢治会長が行った解雇は有効との、不当判決でした。
 
 判決では、判断の前提として、企業主には職業選択の自由があり、企業を廃止する自由もある、と示されており、余りにも理不尽で一方しか見ていないひどい内容となっています。これでは、事業廃止を伴えば、解雇自由となってしまいます。
 憲法で保障された権利として、経営者に対して職業選択の自由を指摘しながら、労働者の生存権や勤労の権利には一言も触れることはありませんでした。
 
 以下、判決に当たっての組合の声明文です。

 

 オーナーの椎山賢治による、組合潰しを目的とした会社廃業・解雇とたたかってきた、建交労長崎合同支部おおとり運送分会の裁判は、本日、長崎地裁佐世保支部で判決が言い渡された。判決は、椎山賢治が行った解雇を有効と判断する不当判決であり、建交労長崎県本部・長崎合同支部・おおとり運送分会は、満身の力を込めて抗議する。

 判決では、前提として、「企業主には職業選択の自由(憲法22条1項)の一環として企業を廃止する自由が認められているものであり、企業の存続を強制することはできない。したがって、企業において、事業の存続を断念し、これを廃止することは、原則として、制約されるものではない」と述べられている。憲法で保障された労働者の雇用と生活など一顧だにしない、理不尽極まりない偏った内容となっている。これでは、事業廃止が伴えばどんな解雇でも認められてしまい、多くの労働者の安定した雇用が危険にさらされてしまう。

 本件裁判において、弁護団・原告団は、廃業・解雇を強行した椎山賢治の責任追及の為に、法人各否認の法理に基づき、主張・立証を尽くした。そして、証人尋問において、椎山賢治は、おおとり運送に対する支配の状況について認めたのである。しかし、判決では、前提として、企業者に事業廃止の自由を認めて解雇を有効としたため、椎山への責任追及については検討さえもされなかった。

 又、判決は、不当労働行為性については、椎山の数々の組合嫌悪の言動の事実は認めながら、「組合を快く思っていなかった」とだけ評価し、不当労働行為性については認めない歪んだ内容となっている。

 建交労長崎県本部・長崎合同支部・おおとり運送分会は、こうした不当判決に到底納得できるものでなく、控訴審での逆転勝訴と早期解決をめざして奮闘する。憲法で保障された、生存権、勤労の権利が保障され、おおとり運送分会の組合員のあるべき雇用と生活が保障されるまで、たたかい抜く決意である。

 

2016年10月31日

 

全日本建設交運一般労働組合長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合長崎合同支部

      同          おおとり運送分会