石綿肺労災不支給取消川名訴訟
昭和23年1月8日から昭和39年8月15日までの16年間、旭化成延岡工場薬品第1課ソーダ係で、塩素ガスの土管の補修などに携わって石綿にばく露し、石綿肺で死亡した故川名國男さんの労災不支給取消を求めた裁判は、2013年5月24日宮崎地裁(内藤浩之裁判長)で棄却され、福岡高裁宮崎支部(田中哲郎裁判長)でも14年3月19日控訴棄却されたため、4月2日上告しました。
5月28日付で「上告理由書」を提出
弁護団は、5月28日付で「上告理由書」と「上告受理申立理由書」を最高裁に提出しました。
上告理由書は、「理由(1)石綿ばく露が職業的ばく露でないとする理由の不備 理由(2)石綿ばく露に「高濃度ばく露」を要求する理由の不備 理由(3)胸膜プラークが認められず石綿肺でないとする理由の不備 理由(4) 顕微鏡的多発血管炎と石綿肺の両立を無視する理由の不備」の4章からなり、原審(福岡高裁宮崎支部判決)判決の審理不尽、理由不備の違法を詳細に陳述しています。
さらに、上告受理申立理由書は、国が定めたばく露基準や認定基準に反している原判決を「理由(1)石綿ばく露作業の認定について 理由(2)石綿肺の認定について」で詳細に述べています。
長期間石綿ばく露は明らか
一審判決も控訴審判決も故國男さんが石綿ばく露を長期間受け続けたことは認めながらも「職業的(高濃度)ばく露ではなかった」と述べています。上告理由書では「もうもうと粉じんが舞うような『高濃度ばく露』がなくても、石綿肺は発症する」と様々な事例をあげて反論しています。
上告不受理申立理由書では「『職業的ばく露』の対比は『環境ばく露』である」「しかも『高濃度ばく露』の定義は何もなされていない」と指摘しています。
石綿肺否定の根拠は示されていない
上告不受理申立理由書では「『胸部エックス線写真の像が第3型に該当することは明らか』という主張に「これを否定する証拠は一切提出されていない」ことや著しい肺機能障害があることなどへの反論は何もされていません。
海老原勇医師の証人採用を理由もなく退けた
石綿肺の特徴的な指標である「胸膜プラーク」の存在については、故國男さんの画像判断をおこなった海老原勇医師の証人尋問を求めたにもかかわらず否定した、原審の審理不尽を厳しく指摘しています。
「顕微鏡的血管炎と石綿肺の両立」についても、海老原勇医師の証人申請を再三にわたって求めましたが、根拠のある理由を示すことなく退けたことを「審理不尽、理由不備の違法がある」と指摘しました。
昭和23年1月8日から昭和39年8月15日までの16年間、旭化成延岡工場薬品第1課ソーダ係で、塩素ガスの土管の補修などに携わって石綿にばく露し、石綿肺で死亡した故川名國男さんの労災不支給取消を求めた裁判は、2013年5月24日宮崎地裁(内藤浩之裁判長)で棄却され、福岡高裁宮崎支部(田中哲郎裁判長)でも14年3月19日控訴棄却されたため、4月2日上告しました。
5月28日付で「上告理由書」を提出
弁護団は、5月28日付で「上告理由書」と「上告受理申立理由書」を最高裁に提出しました。
上告理由書は、「理由(1)石綿ばく露が職業的ばく露でないとする理由の不備 理由(2)石綿ばく露に「高濃度ばく露」を要求する理由の不備 理由(3)胸膜プラークが認められず石綿肺でないとする理由の不備 理由(4) 顕微鏡的多発血管炎と石綿肺の両立を無視する理由の不備」の4章からなり、原審(福岡高裁宮崎支部判決)判決の審理不尽、理由不備の違法を詳細に陳述しています。
さらに、上告受理申立理由書は、国が定めたばく露基準や認定基準に反している原判決を「理由(1)石綿ばく露作業の認定について 理由(2)石綿肺の認定について」で詳細に述べています。
長期間石綿ばく露は明らか
一審判決も控訴審判決も故國男さんが石綿ばく露を長期間受け続けたことは認めながらも「職業的(高濃度)ばく露ではなかった」と述べています。上告理由書では「もうもうと粉じんが舞うような『高濃度ばく露』がなくても、石綿肺は発症する」と様々な事例をあげて反論しています。
上告不受理申立理由書では「『職業的ばく露』の対比は『環境ばく露』である」「しかも『高濃度ばく露』の定義は何もなされていない」と指摘しています。
石綿肺否定の根拠は示されていない
上告不受理申立理由書では「『胸部エックス線写真の像が第3型に該当することは明らか』という主張に「これを否定する証拠は一切提出されていない」ことや著しい肺機能障害があることなどへの反論は何もされていません。
海老原勇医師の証人採用を理由もなく退けた
石綿肺の特徴的な指標である「胸膜プラーク」の存在については、故國男さんの画像判断をおこなった海老原勇医師の証人尋問を求めたにもかかわらず否定した、原審の審理不尽を厳しく指摘しています。
「顕微鏡的血管炎と石綿肺の両立」についても、海老原勇医師の証人申請を再三にわたって求めましたが、根拠のある理由を示すことなく退けたことを「審理不尽、理由不備の違法がある」と指摘しました。