本日、三菱長船じん肺第4陣訴訟判決
加害責任は断罪、じん肺被害は一部被告の主張を不当に認める
原告団は全員控訴することを決定
三菱長船じん肺第4陣訴訟の判決が本日午前10時、長崎地裁401法廷でありました。判決は昨年11月7日に判決があった第3陣訴訟と同様に、被告三菱重工株式会社のじん肺の加害責任は認めたもののじん肺被害については、被告の主張を一部不当に認めるものでした。
松本武人裁判長(判決文を書いたのは天川博義裁判長ですが、転補により代読)は、元三菱重工長崎造船所で就労した下請け労働者2人と遺族原告4人に対し主文を読み上げました。二人の原告に対しては、それぞれ96万2500円と1430万円を認めたものの、遺族原告4人に対しては全く認めませんでした。
遺族の請求を認めなかったのは、亡くなった元労働者が生前じん肺の法定合併症である続発性気管支炎にり患しておらず、管理区分決定日からは既に時効が成立しているというのが理由です。96万円余しか認めなかったのは、他の職場での粉じん作業歴が長いこととじん肺も管理2相当より軽いじん肺だという理由です。管理2より軽いとしたのは、CT所見を参考にしている被告の言い分を認めたものです。
原告団、弁護団、支援組織は判決後に勤労福祉会館で開催した「判決報告集会」で、控訴することを表明しました。