前略:酒田より発信
春に一度説明(制度発足前)を受けた「法定相続情報証明制度」の内容の説明会を聞いてきた。
5月29日から手続きがスタートしている。
簡単に言えば・・相続時の各種手続き(金融機関・登記等)の際に戸籍の謄本を
提出する代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、戸籍添付不要となる。
と言っても・・関係図を作成し、法定相続人が誰かということを表すに過ぎず。。
相続人を確定するには・・遺産分割協議書等を作成しなければなりません。
便利というのか・・どうか??ですが。。
法務局に行くとPR用にパネルが設置されてます
因みに発行手数料は無料
申請は法務局に必要書類を添えて。
資格者代理人(行政書士等)にも手続きは依頼出来ます

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