マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

法案成立:宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引士」へと変わります。

2014年08月16日 22時33分53秒 | □【資格試験】独学の部屋
別の調べ物をしていましたら・・・

「宅地建物取引士?」という名称に目が止まり
ました。

「また資格商法か何かではないのか」と思い、
記事を読んでみますと、宅建協会等関係団体が
以前から「士業」への格上げを目指していたと
いうこと知りました。

そして・・・今年の6月の通常国会で成立した
そうです。










資格の学校(LEC)は、すでにこの動きを知っていた
のでしょうね。下記のような案内をHPに掲示して
いました。


そして・・・


さすがは法律系で有名な資格の学校LEC。他校ではまだ
それほど案内していない中、受験生への細やかな情報提供
を行っていますね。

私の個人的なことですが・・・LECはとても信頼しています。

ヤフオクで購入(1,000円)したLECの中古1年落ち
テキストを使用して管理業務主任者に合格しました。
とても分かりやすく良いテキストでした。


有資格者でも、このような動きについて「知らない」「知らなかった」
という人も多いと思います。

・・・

「宅地建物取引主任者 → 宅地建物取引士」
ですか。。。

何だか違和感のある名称ですね。

すでに、略称として宅建協会では「取引士」、資格の学校
では「宅建士」と呼ばれているようですが。。。そのうち
定着するのでしょうかね。

官報も確認してみました。





     ↓
横幅が圧縮されて字が読みづらいので、切り貼りし直して・・・
     ↓









暴力団員等は宅建士にはなれないという文言が
明記された点が新たな改正点でしょうか。

貸金業法に定める貸金業務取扱主任者ではすでに
同様の文言があり、暴力団員等でなくなった日か
ら5年経過しないと主任者として登録できない旨
と同じですね。

・・・

宅地建物取引士は、「宅地又は建物の取引の専門家」
として、購入者等の利益の保護及び・・・
とあり、「取引の専門家」「購入者等の利益の保護」
(貸金業務取扱主任者では資金需要者等の利益の保護
という文言がよく出てきます)を謳っています。

あとは、信用失墜行為の禁止で、
「宅地建物取引士は『宅地建物取引士の信用又は
品位を害する行為をしてはならない』」
と明文化
したところが、

「士業への格上げ」と見られるのでしょうね。

そして、宅建業者は従業員に対して教育すること
などを盛り込んでいます。

「士業への格上げ」と「抜けていた(今の時勢に合って
いない)法文の追記」を合わせて改正したようです。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ねんきん定期便:年収平均300... | トップ | 宅建業者と宅建資格取得者の... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

□【資格試験】独学の部屋」カテゴリの最新記事