一々「報復の意図はない」と言わなければならないような言葉を発するのが、そもそもアウトだと思うのですがねぇ。
担当弁護士が「今回の判決は・・・・・という観点から常軌を逸したものであり、憲法**条に違反する極めて重大な人権侵害である」と言うのであれば法学的論争ですが、特定危険指定暴力団(全国でも当該団体だけしか指定されていない)のトップがあんな捨て台詞を吐いたら、後からどう釈明しようと報復の指示と取られても仕方ないでしょう。
控訴審でも最高裁でも、おそらく裁判官の心証にはかなりの悪材料になるのではないでしょうか。
光市母子殺人事件で死刑になった被告が一審(死刑は免れた)後に友人に出したアホな手紙とか、その類の「やっちゃった」感があります。