関東暮らし

関西人から見た関東暮らしの出来事を記す

《消費税を転嫁できない仕組み》

2012年02月24日 | コラム
#3012=081
2012年2月27日付
《消費税を転嫁できない仕組み》
 「消費税を価格に転嫁できていますか」の質問に、明確に「もらえている」と答えた店は101軒中47軒だけでした。本号で紹介している「商店街アンケート」の結果です▼「もらえている」と応えた店主に「消費税分を納税用として貯蓄してますか」と問いかけてみましたが、できている様子はうかがえませんでした▼そうなのです。中小商店の場合、転嫁できていると思っていても、家計と事業が分離できなかったり、競争のなかで価格を原価プラス利潤計算で決められず、買ってもらえる金額で値札を付けざるをえません。そして、生活をかけて事業に打ち込むため、売上金は運転資金や設備資金に優先活用されるのです。借り入れがある場合、返済や利息が最優先になります。売り掛け倒れや不渡り手形にでも出くわせたら別途貯蓄どころではありません。単価たたきにさらされる下請け製造業や建設業はなおさらです▼だから消費税は滞納が膨れ、取り立てられると商売がつぶれるのです。消費税法第5条で、消費税の納税義務者は事業者となっています。消費者に担税義務は課されていません。転嫁できなくても、どんなに利益率が落ちても、赤字でも納税義務が発生します▼消費税は実態に合わない理不尽な税金です。廃止するのがベストです。

〈写真は雪の椎名町〉

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