嗚呼、勘違い・・・・カイゴ日記

ホントはそうでなかったかも  
まぁ コーヒー飲んで ごゆっくり

預金保険機構の建前か?

2007年03月12日 20時42分33秒 | Weblog
19時を過ぎて某信金から電話が来た。
たまたま、その支店に町内会名義の口座を開いている。
町内会の会長は何名かとか、決算はどうか、といった問合せだ。
女子行員の電話は、会則のことか、総会議事録のことか
よくわからなかったので、上司と代わった。

どうやら預金保険機構からのお達しで、口座の開設団体の裏取り
資料を揃えて置けということのようだ。
町内会は、仲良しクラブの会費預け口座とは違って、何やら「権利能力
なき社団・財団」というらしい法人だから規約があり、会計年度や
役員などもきちんとしているはずで、それを添付しろとかナンヤラカンヤラ
らしい。

おいおい、杓子定規に町内会まで○○○かよ?
電話で二度程、その定義について聞いたが、もう忘れてしまった。

あした 聞いてこよう   

その明日 追記
(預金者への協力要請文)       預金保険機構
 預金保険で保護される預金額は、全額保護される決済用預金を除き、
1金融機関毎に預金者1人当り元本1,000万円までとその利息となります。
 団体の預金につきましては、団体の性格により預金者として2通りの
扱いがあります。
・団体に法人格がある場合や、法人格はないが実態として法人と同じような
 活動をしている団体(以下、「権利能力なき社団・財団」といいます)に
 ついては、その団体は1預金者として扱われます。
・上記以外の団体(以下、「任意団体」といいます)については、団体として
 1預金者とはならず、その預金は各構成員の預金として分割され、構成員各自の
 預金に合算されます。

 金融機関に保険事故が発生した場合に預金者の皆様が預金の払戻しや
保険金の支払いを円滑に受けるためには、預金保険で保護される預金額の
確定(これを「名寄せ」といいます)などを迅速に行う必要があります。
このため、預金保険法では、金融機関に対し名寄せ作業に必要な預金者の
名称(カナ名称)、設立年月日、電話番号、所在地などのデータを整備して
おくことを義務付けています。
----- 中略 ----------
(注)「権利能力なき社団・財団」は、一般的には、マンション管理組合、
自治会、設立登記前の会社などが該当します。

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