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「黒い」医療経営入門 リーガル編「厚労省の通知は大切だよ」「契約とは意思の合致」「善きサマリア人の法とは、緊急事務管理のこと」

2020-09-09 20:28:07 | 法学
「通知」
とは言っても、
只のお知らせではなく、
厚労省(の内部部局)による法解釈を伝えるもの。
(法務省民事局長回答の「いとこ」です。)


「診察」とは、医療行為(医行為) の一つ。診療も、医療行為(医行為) の下位概念。

実は、ドクターだけでなく、ナースも、診察をしています(身に覚えがない?それは、あなたが気付いていないだけです)。看護学生たちが、実習を繰り返す意義の一つは、診察技術を身につけることです。

さて、
厚労省は、医行為か否かの判断基準について
を出しています。

事細かく書いていますね。
ただ、
これですべてを網羅している、
と思わない方がベターです。


医療契約(診療契約)については、
が網羅的です。

医療契約(診療契約)は、準委任契約である、
と習います。
委任契約では、信頼関係が大切です。
で、
契約では、意思の合致が大切。

まあ、
「ブルグドルフェリ。@ixodesix」 は、
映像に経験則を適用して、一定の判断を導く事を
「診察」と称しているのでしょうけど……
反復継続的に準委任契約に関わる者として、
あるまじき信頼破壊行為です。

(医師法云々は敢えて触れないでおきますが、ナイスな返しです。)
一方、

債権債務(権利義務)が生じる原因は、四つ。
契約、不当利得、不法行為、事務管理。

「ブルグドルフェリ。@ixodesix」 は、
事務管理を始めたことにすら、気付いていないのだろうか。


民法
管理者による事務管理の継続
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

委任の規定の準用)
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。





「ブルグドルフェリ。@ixodesix」 は、「事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかである」と知った上で、「診察」をしたのでしょうか。

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