韓国併合 準備委員会決定事項
桂首相は韓国併合のための準備委員会の構成を許可した。
第一、韓国を改称して朝鮮とすること。
第二、韓国皇帝たる李王を大公と称し、その席次を皇太子のつぎ、親王の上とし、その一家を世襲として一か年歳費百五十万円を支給すること。
第三、李家の親族は皇族待遇とし、その退位に応じて、公侯伯(朝鮮貴族)を授け、世襲財産として相当の公債証書を下賜せらるること。
第四、新旧功臣にはその分に応じて爵位を授けかつ世襲財産として公債を下賜せらるること。
第五、朝鮮人は特に法令または条約をもって別段の取扱いをなすことを定めたる場合の外全然内地人と同一の地位を有すること。
第六、韓国の対外条約は併合と共に総て廃止し、日本の対外条約をもって之に代え、従来の居留地の事務を各国領事より日本官庁に引き継ぐこととし、かつ永代借地権は借地権者の希望により所有権に代えしめ、この希望を表明せざる場合には依然永代権を認むること。
第七、併合のさい所要経費として公債三千万円を発行し、その一半を王族、元老、大官等の世襲財産にあて、他の一半を教育、授産、備荒等の基金として今村に分賜せらるること。
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