李明博元韓国大統領に懲役15年
ソウル中央地裁、収賄罪を認定
李明博被告
【ソウル共同】在職中に巨額の賄賂を受け取ったとして特定犯罪加重処罰法上の収賄罪などに問われた韓国の元大統領、李明博被告(76)に対し、ソウル中央地裁は5日、懲役15年、罰金約130億ウォン(約13億円)などの判決を言い渡した。
検察は懲役20年などを求刑していた。
李元大統領は2008~13年の在任期間などにサムスン電子などから総額約110億ウォンを受け取ったとする収賄のほか、自らが事実上所有する自動車部品会社「ダース」でつくった裏金約349億ウォンを横領した罪などで今年4月に起訴された。
李元大統領側は起訴内容の全てについて無罪を主張していた。
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