12月に入った。今朝は暦では、冬にはいるが、まだ、暖かい秋の日射しである。
今日は何を書こうかとかんがえたが、日韓関係の問題について、私の意見をのべ
てみたい。戦後の1965年に韓国との間で、日韓請求権協定が結ばれ、当時の
金額で5億ドルが支払われて、韓国は急速に発展し、国交正常化が行われた。
すなわち国民の財産、権利、利益の請求権は完全に解決されたことなった。もし
協定に関して紛争が生じた場合は、第三国の委員会に委託するとなっている。しかし、
韓国は、民間からの戦争前の諸問題を裁判所へ提訴し、その裁判所は3件分立を
理由に、徴用工問題などに対して、日本へ賠償しろと判決した。
このようなことが許されるのであろうか。この問題は、韓国内の政府が負うべき
であり、国際法に照らしてもおかしい。しかし、韓国の裁判所は個人の被害を
重視する国際人権法を盾にとって判決している。しかし、歴史的に見て、アメリカ
がハワイ合併で主権を奪ったこと認め謝罪賠償したこと、またイギリスがケニアの
独立闘争の弾圧に対する被害者への和解金支払いなどのことは、日本が戦前に朝鮮
を併合してきた経緯とは少々違うように思うし、仮にそうであっても、1965年に
締結した和解金をもって、最終的に解決しているものと思う。韓国の国民性は、反日
教育が戦後徹底的に行われてきたことから、このような、問題につながってきたように
思うが、日本国民としては、国と国との協定を無視するようなことには、断固対抗
すべきである。若し、認めてしまうと、個人の人権法を盾にして小刻みな要求が続
くように思う。
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