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 歩行者との接触事故も。“電動キックボード”の「歩道走行」がやっぱり危険なワケ 2023/12

2023-12-26 23:13:23 | 気になる モノ・コト

歩行者との接触事故も。“電動キックボード”の「歩道走行」がやっぱり危険なワケ
  日刊SPA!  より 231222


 電動キックボード。賛否両論ある新モビリティーには様々な誤解がつきまとっている。そのひとつが「電動キックボードは歩道を走行できる」というものだ。

 結論から書けば、これは「電動キックボードで走行できる歩道も存在する」という表現がより正しい。
 この違いを理解していないと、最悪、歩行者との事故に発展してしまうだろう。
この記事では、「電動キックボードで歩道に乗り上げる際の注意点」というテーマで筆を進めていきたい。


◆「特定小型原動機付自転車」とは?

 まず最初に断っておきたいのは、この記事で言うところの「電動キックボード」とは「特定小型原動機付自転車」区分の車両を指している。

 この特定小型原付とは道路交通法で規定されていて、

【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下

【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20km/hを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
(警察庁公式サイト「特定小型原動機付自転車とは」より) 

 という条件である。
ただし、実際に公道を走らせるとしたら上述以上の保安部品が必須となる。
 前照灯、尾灯、クラクション、ウインカー、そしてナンバープレートも必ず装着していなければならない。 
 その上で、歩道を走行する場合は最高速度表示灯の設置も必要だ。



◆電動キックボードの歩道走行は「例外的」
 この最高速度表示灯は、電動キックボードが6km/hを超える速度で走行している場合は点灯、それ以下の速度で走行している場合は点滅する仕組み。
 そして、歩道での走行は6km/h以下に抑えなければならない。
言い換えれば、電動キックボードが歩道に乗り入れる時点で最高速度表示灯が点滅していなければおかしいということだ。

 そしてそれ以前に、「電動キックボードで歩道を走行する」ということ自体が「例外的な場合」である。

 警察庁公式サイトには、車道通行の原則として、

 車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
 道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
(警察庁公式サイト「車道通行の原則」より)

 と、説明されている。その上で、例外的に歩道等を通行できる場合として、

 特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
(警察庁公式サイト「例外的に歩道等を通行できる場合」より)

 と、述べられている。電動キックボードが通るべき道は、基本的には車道なのだ。

◆いまだ数が少ない「電動キックボード向け任意保険」

 電動キックボードの走行ができる歩道は、ちゃんと標識で示されている点にも注目していただきたい。
 電動キックボードは「気軽に利用できる乗り物」として認識されがちで、さらに特定小型原付区分の車両は免許を必要としない。
 そのためか、標識を無視して無謀な運転をしてしまう人も。

 教習所では、必ず「歩行者優先」について教わる。路上の優先順位は上から歩行者、自転車、自動車。それは電動キックボードが登場した今でも全く変わらない。

 歩道上で電動キックボードが歩行者との接触事故を起こした場合、電動キックボードの運転者に対して極めて厳しい過失割合が算出される可能性がある。
 だからこそ電動キックボードにも自賠責保険の加入が義務付けられているが、これでカバーできるのは相手の死亡で最高3,000万円、後遺障害で最高4,000万円、障害で最高120万円である。
 筆者自身バイクに乗るためこの数字は常に頭に入れているが、はっきり言って心許ない額である。

 もしも電動キックボードで接触した相手(歩行者)が死亡してしまった場合、3,000万円の賠償額で済むとは到底考えられない。
 ところが、この記事を執筆している2023年12月の時点で電動キックボード向けの任意保険はまだ数が充実していない。
 NECファシリティーズが三井ダイレクト損害保険を引受会社とした「電動キックスクーター向けバイク保険」の受付を開始したのは、今年8月のことである。
 それらを考慮すると、「電動キックボードで歩道を走行する」というのは、どうしても一定のリスクを伴ってしまうだろう。

<文/澤田真一>

【参考】
・特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について-警察庁
・特定小型原動機付自転車について-国土交通省
・NECファシリティーズ、個人を対象とする電動キックスクーター向けバイク保険の申込受付を開始-PR TIMES


【澤田真一】
ノンフィクション作家、Webライター。1984年10月11日生。東南アジア経済情報、最新テクノロジー、ガジェット関連記事を各メディアで執筆。ブログ『たまには澤田もエンターテイナー』


💋いつもの事だが、幼な子が犠牲になって初めて重い腰を不作為の行政が動き出す…
  自転車でも既に危険運転増してるのに…更に、海外旅行者が手軽に…予想される課題に対応しない行政.立法機関…

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