近所で公的サービスを行う民間事業者が4月に営業開始した。営業開始記念に、自治会役員を複数招いて、セレモニーが行われた。
翌日、自治会役員が嬉しそうに民間事業者の苦情処理委員会の委員になったと語るので、マニュアルの中に、秘密保持規程の条項を見つけた。
つまり、自治会住民側が被害を受けたケースについて、苦情処理委員会で処理すると秘密保持事項の規程が適用となり、住民に不利なことで重大な事実を知り得たとしても、自治会役員は何も語らず事案が処理されてしまうのである。
住民からみると、民間事業者が、自治会役員を苦情処理委員会委員という肩書で吊り民間事業者にとって余計なことをさせないことを企んでいると考えざるを得ない。
自治会役員を名誉ポストと勘違いしている人はこの種の罠に引っ掛かりやすいのではないか。
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