逆境の中、腐らず、よく耐えた
言いたいことがたくさんあるのに、爽やかに振舞い、本当によく頑張った
本当にくそ真面目で我慢強い候補者だと思います。
ボランテイア支援のされた皆様、大変大変お疲れさまでした。
選挙史に残る立派な闘いでした。
勝つことができたとすれば、素晴らしいウグイス嬢の支え、さわやかな候補者の表情、候補者のお辞儀にあったと思います。また、女性有権者に大人気であるようです
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今年から、ほぼ毎日、近所の比較的大きな公園を早朝散歩するようになり、どんな問題が起きているのかわかりましたので、概要について以下にまとめました。
・夜間出入り自由な駐車場での車中泊車の存在GWや週末になると増える傾向にあるようです。
・放置自転車盗んだ自転車を夜中に乗り回して捨てるような気がします。
・大型ゴミの不法投棄先日、ベッドマットの不法投棄がありました。
・カラスの営巣カラスの巣立 . . . 本文を読む
被害者を名乗る方がブログ活動されているケースに出くわすことがある。
特徴的に言えることは、日本語としての記述が不正確な文章表現が続出、ネットスラング多用しているように見受けられる。被害を裏付ける、加害者の住所、画像、メーカー名、型式、仕様についての情報がまったくない。被害者と称する方の連絡先は不明状態。
それでいて、助けて下さい、SOSという呼びかけタイトルの記事が続く。そのブログには投げ銭機 . . . 本文を読む
あるブログにて、警察に被害届を提出しようとしても圧力等で受け取って貰えないと主張される方がおられる。
拡散希望。嫌がらせで難病に、助けを求めていますhttps://note.com/shibainusouri/n/na606c1489caa
圧力等で受理しないという判断は正しいのだろうか。被害届が受理されない理由として、被害届記載内容にて、犯罪としての構成要件を証明する情報が不足している可能性 . . . 本文を読む
自治会役員が地域で発生した騒音問題にのらりくらり対応、問題が放置されたままになっている地区がある。いざ問題を解決しようとすると、反社からの脅しを受け、自治会役員が反社と繋がっていたと気がついたケースがある。
日本を代表する反社会勢力から脅しhttps://note.com/fujiken_higaisha/n/na7cc03c47fb2
私のところの自治会では、この種の問題に自治会として係わる . . . 本文を読む
世の中には、行政に見放され、マスコミがまったく報道してくれない、加害行為が犯罪にすらならないケースがある。困っている事情を議員に話ししても話を聞くだけで何もしてくれない。
そんな状況でも社会正義を実現してくれそうなところはまったくない訳ではない。最後の駆け込み寺はどこか。三つある。
二階堂ドットコム。新聞新規契約と交換条件での支局への取材要請(読売あたり)雑誌まとめ買いと交換条件でのローカル雑 . . . 本文を読む
・提出者は自治会会長であることが望ましい個人でも受け付けはするが、地域社会の総意とはみなさない可能性が強い。文句を言っても個人の意見だとして無視されることがある。
・郵便物は簡易書留中央省庁本省職員からの助言。郵便コストが上がるが、何もしないということはないという説明を受けた。
・タイミング的には、選挙直前の時期選挙直前に不祥事等を放置することは候補者にとっては望ましくないので、放置せず迅速に . . . 本文を読む
もっとも簡単な方法を一つ紹介したい。
納得いく説明、文書説明がなければ公共的施設であっても建設計画に徹底的に反対することである。
初期段階で反対されれば、行政側は折れざるを得ない。折れるというのは、設計・施工段階での審査、情報公開、騒音公害対策、対応フロー等を住民に約束せざるを得ない。
行政側が普段しないことをさせるように仕向けることである。
左翼系市民が何かにつけて選択する、被害者ぶった . . . 本文を読む
自治体が認可した事業者認可案件で何か住民にとって不都合な事が起きると、自治体は、事業者と話し合えと言う傾向がある。
ところが、事業者と話し合ってもなかなか解決しないことが多い。住民側に裁判以外に強制力がないためである。社内的にみて責任の所在を曖昧にしつつ、様子見しながら適当な対応を続ける。この様子見しながらというのが住民にとって曲者。
住民はさんざん苦労させられ疲れ果て、妥協するか困った現状を . . . 本文を読む
近所で公的サービスを行う民間事業者が4月に営業開始した。営業開始記念に、自治会役員を複数招いて、セレモニーが行われた。翌日、自治会役員が嬉しそうに民間事業者の苦情処理委員会の委員になったと語るので、マニュアルの中に、秘密保持規程の条項を見つけた。つまり、自治会住民側が被害を受けたケースについて、苦情処理委員会で処理すると秘密保持事項の規程が適用となり、住民に不利なことで重大な事実を知り得たとしても . . . 本文を読む