FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

国民健康保険に入り忘れて病院に行っちゃったら?

2015-03-26 | ブログ
日本は国民皆保険の国だけど、
無保険の人がいたり、保険証を診察券のノリで持っていたりする人もけっこういます。

今日起こった事件は、、、

小さな会社で、
社長はほとんど北海道にいないし、事務員もいないということで、
単発で受けたお仕事なのですが、

ある方の健康保険を外してほしいとのこと。

手続きを進めようとしたところ、
けっこう前に外すべきだったことが発覚し、年金事務所に遡って外すように言われました。

言われた通りに手続きをしたわけですが、
遡った日にちの後に病院にかかりまくっていたことが発覚。

この方、本来であれば、
遡った日にちから14日以内にお住いの市区町村に出向いて国民健康保険に加入しなければならなかったのです。

でも、何せ今になって健康保険を外したわけですから、
当時行くわけがありません。

そして、保険証があるので病院にかかりまくっていたのです。



さて、この場合どうなるかというと、
国民皆保険ですから、
遡って国民健康保険に加入しなければならず、
当然遡って保険料負担が発生します。
時効が2年なので2年分は確実に遡る必要があるでしょう。

そして、問題は病院にかかりまくっていたこと。

これに対し、健康保険から7割が給付されていたわけなので、
遡って健康保険を外した日にち以降の分を返さなくてはなりません。

遡って国民健康保険に加入するのだから、その7割は国民健康保険の方で払ってよ!
という声が聞こえてきそうですが、
それはNG!となるケースも多いようです。

ただ、本人が全く悪くないケースや、やむを得ない理由が認められる場合は、
給付も遡ってしてくれることも無いわけではないと言われています。

もしも、遡っての給付を認められた場合は、
健康保険側(この場合、協会けんぽ)から国民健康保険側に、
保険者間で請求をしてもらえるのでいちばん良いのですが、、、

認められなかった場合は、
7割を払わなければなりません。
この額が何十万円、何百万円ということも…。

ここで初めて、医療費の7割を給付で賄っていたことに気が付いたりするかもしれませんね。

何気なく病院の受付に出す保険証って、
診察券みたいなノリになっている人がいるけれど、
いやいや、すごいんですよね。

今回のケースがどうなるのか、
結論はまだわかりません…。