当該管轄省庁のホームページより、引用します。
労働安全衛生法に基づく免許には、以下の種類があります。
A取得済み免許
①潜水士免許
②二級ボイラー技士免許
③ボイラー整備士免許
④特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
B今後取得予定の免許(実務+マニアとして)
①高圧室内作業主任者免許(土建屋の経験、実務で2年以上を経験、現在は、地上勤務)(¥6,800)
②発破技士免許(土建屋の経験、実務で0.75年以上を経験、現在は、都会勤務)(¥6,800)
③エックス線作業主任者免許(マニアとしてのターゲット、でも、非破壊試験の関係で勉強することは有意義です。)(¥6,800)
④ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許(マニアとしてのターゲット、でも、非破壊試験の関係で勉強することは有意義です。)(2018年候補、¥6,800)
*第二種衛生管理者免許or第一種衛生管理者免許(労働安全衛生を含めたマーネージメントシステム構築の経験はありますので、問題ないのですが・・・・・前職のA社に証明依頼するのが・・・・)
*一級ボイラー技士免許(試験合格は問題ないと思いますが、免許にするには、経験不足です)
(5)クレーン・デリック運転士免許:クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者(受験資格不要)
(6)移動式クレーン運転士免許:移動式クレーン運転士免許試験に合格した者(受験資格不要)
(7)揚貨装置運転士免許:揚貨装置運転士免許試験に合格した者(受験資格不要)
2018年頃に、クレーン等の関係を制覇したくなりました。工場で、玉掛など、設計したりもしましたから、クレーン本体ではありませんが、クレーンレールの撓みとか、ワイヤーの安全等、いろいろやりました。車上渡しなどで、いろいろ合図なども十分知識として備わっています。概念的には、実技試験もクリアできると思いますので、江南で実技を受けるのかな?詳しく調べて見ましょう!
クレーン・デリック運転士試験は、毎月、移動式クレーン運転士は、隔月、揚貨装置運転士試験は、年2回の頻度ですから、この実績を踏まえ、計画することにします。
・クレーン・デリック運転士試験:65.3%=13,265名÷20317名
・移動式クレーン運転士免許:72.9%=4059名÷5567名
・揚貨装置運転士免許:80.8%=518名÷641名
まだまだ、調査が必要です。「資格のガイドブック」も市販されていますが、そんな本を購入して、読む暇があったら、有名な資格マニアのブログを見た方が良いですね!
小生のキャリアは煩雑で、建築、土木、機械、と多種多様な経験を積んできましたので、楽しみが増えました。過去問はきっちりDLし、後日、しっかり研究し、既に保有の4個、2017年受験の3個、そして2018年のお楽しみに、4個(ガンマ線(¥6,800)、クレーン・デリック(¥6800+¥11,100)、移動式(¥6,800+¥11,100)、揚貨(¥6,800+¥11,100))を取得し、11個としたいですね。*印は、成り行きで、一級ボイラー技士は、試験合格に自信がありますが、実務経験不足で、断念かな?衛生管理者は、証明を依頼するA社の担当が嫌いなので、その担当に頭を下げて、依頼する気はありません。担当が変わるころに証明依頼します。
C予定なし
1.ガス溶接作業主任者免許
2.衛生工学衛生管理者免許
3.林業架線作業主任者免許
4.特級ボイラー技士免許
5.特別ボイラー溶接士免許
6.普通ボイラー溶接士免許
免許試験に合格した場合や一定の要件を満たした場合、都道府県労働局長から免許証の交付を受けることができます。免許試験につきましては、試験実施機関である(財)安全衛生技術試験協会のホームページをご覧ください。
何故か、労働安全衛生に「目覚め」ました。
「安全第一」
今度、17日には、労働安全についての研修を受講することも切欠の一つかな?
「コンプライアンス」・・・・・法令順守、そのためには、労働安全衛生に限らず、身の回りの事案について、法律を認識しておく必要があります。
建設業法、建築基準法、消防法、外為法(安全保障輸出管理)、労働関係法令、環境関連法令、高圧ガス関係、沢山あります。独禁法も知っていなければなりません。
法治国家ですから・・・・・・
(意見には個人差があります)